「建設業特定活動ビザ」が新設されます。
2020東京オリンピックと東日本大震災復興事業のため、建設現場では人材確保が急務となっています。
そこで政府は、時限的緊急措置として、建設業分野での技能実習制度を拡大利用した「特定活動ビザ(建設業)」を新たに指定し、平成27年度から実施すると発表しました。
日本では、単純労働のための就労ビザは存在していません。
建設現場での労働も、この「単純労働」の一つとみなされ、就労ビザの対象になっていません。
しかし発展途上国の人材育成を目的として、建設業でも一部「型枠工」などの特殊技術を必要とする職種のみ「技能実習(最長3年)」ビザが発給されていました。
今回の緊急措置は、他業種と同様の「技能実習」ではなく、建設業に限った制度として制定されます。
スケジュール(平成26年4月4日国土交通省報道発表)
今年度中頃 告示・通知等 → 受入企業:ビザ手続開始
平成27年度初頭~特定活動ビザ(建設業)発給対象外国人の受け入れ
「特定活動ビザ」概要
対象外国人:現在「技能実習3年ビザ」→「特定活動」資格変更申請(期間最長2年)
「技能実習」帰国1年未満→「特定活動」在留資格認定申請(期間最長2年)
「技能実習」帰国1年以上→「特定活動」在留資格認定申請(期間最長3年)
対象受入企業:技能実習受入実施の中で、過去5年間不正(賃金不払いなど)がない
・年間受入人数に制限あり
・「協議会」加入*詳細は未定
・技能実習生を上回る報酬確保
国土交通省webサイトに関連記事→ がありますので、ご覧下さい。