Q&A【離婚した場合のビザ】
Q1. 日本人の妻(夫)と離婚しました。ビザはどうなりますか?
A1. まずは「配偶者に関する届出」(こちらを→参照)を提出する必要があります。
ビザの変更は、今のご事情によって、必要な手続きが違います。
・今のビザの残りの期間(在留期限)はいつまで?
・これまでの日本滞在期間はどれくらい?
・お子さんは?
などなど・・・、お会いして詳しいお話をお聞きしない、適切なアドバイスはできません。
特に、お子さんがいない場合、配偶者ビザから定住ビザへの変更は、とても難しいものです。
※ 永住者の方は、ビザに変更はありません。しかし「配偶者に関する届出」は必要です。
Q2. 日本人の夫との間に子供がいますが、離婚しました。ビザはどうなりますか?
A2. 今のご事情によって、定住者ビザ(離婚定住ビザ)へ変更できる可能性があります。
・結婚期間が相当程度長い(基準はありません)
・今の配偶者(結婚)ビザの在留期限が3年または5年
・お子さんを養育できる経済力(収入・お仕事)がある
・身元保証してくれる日本人または永住者がいる
などの条件によっては、定住者ビザへ変更できる場合があります。
しかし、定住者ビザへの変更は、たくさんの資料を提出し、慎重に行う必要があります。
Q3. 日本人の夫と離婚しました。夫との間に子供はいません。ビザはどうなりますか?
A3. 今のご事情によっては、定住者ビザ(離婚定住ビザ)へ変更できる可能性があります。
・結婚期間が相当程度長い(基準はありません)
・今の配偶者(結婚)ビザの在留期限が3年または5年
・自分で生活する経済力(収入・お仕事)がある
・身元保証してくれる日本人または永住者がいる
などの条件によっては、定住者ビザへ変更できる場合があります。
また、大学卒業などの学歴によっては、就労ビザへ変更することもできます。
お子さんがいない方の定住者ビザへの変更は、許可が難しいもので、慎重に行う必要があります。
当事務所では、お子さんのいない方の「離婚定住ビザ」変更許可実績がありますが、
面談による有料相談(1時間10,800円)のみ承っております。