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Q&A 離婚とビザ | 荒巻陽子行政書士事務所

Q&A 離婚とビザ

Q&A離婚した場合のビザ

〈 在留資格変更許可についてはこちら → 〉

 

Q1. 日本人の妻(夫)と離婚しました。ビザはどうなりますか?

A1. まずは「配偶者に関する届出」(こちらを→参照)を提出する必要があります。

ビザの変更は、今のご事情によって、必要な手続きが違います

・今のビザの残りの期間(在留期限)はいつまで?

・これまでの日本滞在期間はどれくらい?

・お子さんは?

などなど・・・、お会いして詳しいお話をお聞きしない、適切なアドバイスはできません。

特に、お子さんがいない場合、配偶者ビザから定住ビザへの変更は、とても難しいものです。

※ 永住者の方は、ビザに変更はありません。しかし「配偶者に関する届出」は必要です。

Q2. 日本人の夫との間に子供がいますが、離婚しました。ビザはどうなりますか?

A2. 今のご事情によって、定住者ビザ(離婚定住ビザ)へ変更できる可能性があります

・結婚期間が相当程度長い(基準はありません)

・今の配偶者(結婚)ビザの在留期限が3年または5年

・お子さんを養育できる経済力(収入・お仕事)がある

・身元保証してくれる日本人または永住者がいる

などの条件によっては、定住者ビザへ変更できる場合があります。

しかし、定住者ビザへの変更は、たくさんの資料を提出し、慎重に行う必要があります。

Q3. 日本人の夫と離婚しました。夫との間に子供はいません。ビザはどうなりますか?

A3. 今のご事情によっては、定住者ビザ(離婚定住ビザ)へ変更できる可能性があります

・結婚期間が相当程度長い(基準はありません)

・今の配偶者(結婚)ビザの在留期限が3年または5年

・自分で生活する経済力(収入・お仕事)がある

・身元保証してくれる日本人または永住者がいる

などの条件によっては、定住者ビザへ変更できる場合があります。

また、大学卒業などの学歴によっては、就労ビザへ変更することもできます。

お子さんがいない方の定住者ビザへの変更は、許可が難しいもので、慎重に行う必要があります。

当事務所では、お子さんのいない方の「離婚定住ビザ」変更許可実績がありますが、

面談による有料相談(1時間10,800円)のみ承っております。