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aramaki-gyosei – 荒巻陽子行政書士事務所 http://aramaki-gyosei.jp 結婚ビザ・就労ビザ・永住ビザ・帰化のご相談・外国人雇用コンサルティング 青山・表参道・渋谷・目黒・日本全国対応 Wed, 13 Apr 2022 04:56:58 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.9 高度専門職ビザから永住許可申請 http://aramaki-gyosei.jp/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%a1%88%e5%86%85/1444/ Thu, 01 Apr 2021 01:00:00 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1444 高度専門職1号2号(高度人材)ビザからの永住許可申請

(平成29年4月省令改正 高度専門職1号2号(高度人材)永住許可要件変更)

高度専門職1号2号(高度人材)(詳しくはこちら→「高度専門職(高度人材)」)ビザで滞在している方々の、

永住申請が増えてきました。

現在のビザが技術・人文知識・国際業務の就労ビザでも、高度専門職1号2号(高度人材)ビザの条件に合っている方は、ご自身が高度専門職人材であることを証明することで、要件緩和の適用になります。

つまり、就労ビザを高度人材ビザに変更しなくても、現在のビザのままで、永住許可申請できます。

※永住申請要件の詳細はこちら→「永住許可」をご覧ください。

【当事務所の実績】

<高度専門職1号ハVISA、来日1年半で永住許可

新設法人経営者として高度専門職1号ハ(経営ビザ・ポイント80点以上)在留資格認定証明書交付(COE)を受けて来日。高度専門職1号ハ(経営ビザ)日本滞在1年2カ月後に永住許可申請し、申請後4ヶ月で永住許可。

当事務所は、高度専門職1号ハ(経営ビザ)在留資格認定証明書(EOC)交付申請と在留資格変更許可申請の実績多数です。各ビザの条件を熟知していますので、安心してご相談ください。

お問合せについて

お電話での「私は今すぐ永住申請できますか?」というお問い合せにはお答えできません。

当事務所では、面談によるご相談を頂いた方にのみ、許可の可能性をお伝えしています。

また面談は、事前予約で有料(11,000円/1時間)となっていますので、ご了承ください。

面談予約はこちらから→お願いします。

(面談の上ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します。)

高度専門職1号2号要件で永住許可申請する場合には、高度人材であることを証明する必要があります。

高度専門職ビザを得意とする当事務所に、ぜひ一度ご相談ください。

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【お知らせ】海外出張により不在となります http://aramaki-gyosei.jp/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e3%80%90%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%87%ba%e5%bc%b5%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e4%b8%8d%e5%9c%a8%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/ Mon, 03 Sep 2018 01:00:03 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1392 【事務所に関するご案内】

海外出張のため、下記のとおり行政書士が不在となります。

 

期間:2018年9月7日(金曜日)から2018年9月17日(月曜日)まで

2018年9月18日(火曜日)から通常とおりの執務時間です。

 

上記期間中は、お電話での対応はできません。

Eメールでのご連絡には、3日以内にお返事を差し上げます。

上記期間中は、Eメールでの複雑な案件対応は出来かねますこと、ご了承ください。

Eメール:365日24時間受信 ⇒「面談ご予約」はこちらです

 ※面談によるご相談対応は2018年9月20日(木曜日)以降となります。※

お電話 :2018年9月18日(火曜日)から

 ※留守番電話にメッセージを頂いた方には、2018年9月18日以降ご連絡差し上げます。※

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中小企業の知的財産活用術「知財戦略のススメ もうけの花道」 http://aramaki-gyosei.jp/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/1472/ Thu, 01 Mar 2018 00:41:00 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1472 中小企業の知的財産活用術

知財戦略のススメ もうけの道」

 

中小企業のもうかる経営術を動画で学べるサイト

(経済産業省中国経済産業局 中国地域知的財産戦略本部)

http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/index.html

 

中小企業のもうかる知財経営術を動画で学べるサイトが、バージョンアップ公開されました。

「自社(中小企業)に知的財産が関係あるの?」

「開発と商品化で苦労したこの新商品を守っていく方法は?」

特許や商標、オープンクローズ戦略など、企業に必要な知財基礎を、楽しい動画で学べます。

また社内研修などで利用できるテキストが無料でダウンロードできます!

当事務所行政書士の荒巻が、知的財産管理技能士会員としてテキスト制作に協力させて頂きました。

 

地域ブランド、グローバル展開などにも役に立つ情報が満載です。

知財経営の第一歩として、ぜひご活用ください!!

もうけの花道 知財戦略のススメ

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高度人材の永住申請要件緩和 http://aramaki-gyosei.jp/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e9%ab%98%e5%ba%a6%e4%ba%ba%e6%9d%90%e3%81%ae%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e7%94%b3%e8%ab%8b%e8%a6%81%e4%bb%b6%e7%b7%a9%e5%92%8c/ Fri, 01 Dec 2017 06:14:55 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1409 高度(専門職)人材永住要件緩和について

高度人材(正式には「高度専門職」です。詳しくはこちら→「高度専門職(高度人材)」)ビザで滞在している外国人の方々にとっては、

「いつ永住申請できるの?」は、大変重要な関心事です。

現在、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や、定住者ビザ、家族滞在ビザなどの皆様は、

永住申請するには、日本での継続的滞在期間10年が必要(=申請要件※)です。

※永住申請要件は他にも色々あります。詳細はこちら→「永住許可」の記事をご覧ください。

高度人材(高度専門職1号2号)ビザをお持ちの方は、日本での滞在要件が継続5年でしたが、

平成29年4月高度人材の永住要件が、次のとおりに変更されました。

平成29年3月省令改正<高度人材永住要件緩和>

高度専門職1号2号(高度人材)ビザの方が永住許可申請する場合、滞在要件3年

高度専門職1号2号(高度人材)ビザの方の中でも高度人材ポイント80点以上の場合、滞在要件1年

となりました。

これもポイント!

現在は就労ビザでも、高度専門職1号2号(高度人材)ビザの条件に合っている方は、上記要件緩和の適用になりま

す。

就労ビザを高度人材ビザに変更しなくても、現在のビザのままで永住許可申請できます。

例えば、、、、

3年前から高度人材ビザを取れる条件に合っていた→就労ビザでも永住許可申請できます。

1年前から高度人材ポイント80点以上の条件に合っていた→就労ビザでも永住許可申請できます。

!!注意!! 高度人材要件を満たしていることを証明する必要があります。

高度人材の要件を満たしている皆さま!!

現在は就労ビザでも、高度人材の要件を満たしている皆さん。

高度人材ビザでなくても、すぐに永住申請できるかもしれません。

高度人材であることを証明する必要がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

高度人材ビザへの変更は当事務所へお任せください。

高度人材ビザへの変更申請は、一般のビザ変更・更新手続きと、必要書類が大きく違います。

お忙しい高度人材の皆様!

入国管理局での手続きのために平日の丸一日×2回を使うより、お手続き全てを専門家にお任せになってはいかがですか?

当事務所では、高度人材ビザから現在の「高度専門職ビザ」制度まで、多くのお手続きをご依頼頂いております。

高度人材・高度専門職ビザの「在留資格認定証明書」「在留資格変更」手続きについて、交付許可100%の実績です。

ご相談は、すべて事前予約制となっております。

面談のご予約ページこちら→「面談ご予約」からお申込み下さい。

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【事務所案内】海外出張による不在のお知らせ(2017) http://aramaki-gyosei.jp/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%a1%88%e5%86%85/%e3%80%90%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%87%ba%e5%bc%b5%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e4%b8%8d%e5%9c%a8%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-2/ Wed, 22 Nov 2017 09:48:04 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1463 【事務所に関するご案内】

海外出張のため、下記のとおり行政書士が不在となります。

 

期間:2017年11月23日(金曜日)~2017年12月1日(金曜日)

2017年12月4日(月)から、通常とおりの執務時間です。

 

上記期間中は、お電話での対応はできませんのでご了承ください。

留守番電話へメッセージをお預かりしましたら、12月4日以降にお返事差し上げます。

Eメールでご連絡には、3日以内にお返事を差し上げます。

なお複雑な案件対応は出来かねますこと、ご了承ください。

ご理解頂けますよう、お願い申し上げます。

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製造業外国人従業員「特定活動ビザ」 http://aramaki-gyosei.jp/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%be%93%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%80%8c%e7%89%b9%e5%ae%9a%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%83%93%e3%82%b6%e3%80%8d/ Wed, 22 Feb 2017 08:49:23 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1428 海外生産拠点を持つ中小企業にとってビックニュースです!

「海外現地受注が増えて増産したいので、新工場の管理者を日本で育成したい」

製造業の現場には、地位やポジションは様々ですが、自身も製造現場に立っている「管理者」がいます。

しかしこれまで、製造現場で働く方に該当するビザはありませんでした・・・

 

経済産業省「製造業外国人従業員受入事業」

製造業の従業員を対象としたビザ(特定活動ビザ)ができました。

 

ステップ1>企業「製造業特定活動計画」を作成し認定申請

ステップ2>経済産業省大臣による認定「特定外国従業員受入企業」

ステップ3>「特定外国従業員」の招聘が可能になる

ステップ4>入国管理局に「在留資格認定証明書」交付申請

ステップ5>在留資格認定証明書によって査証を受けて来日

ビザ:特定活動ビザ

在留期間:6カ月(更新1回6カ月可能:最大在留期間1年)

 

大きなポイントは2つ!!

○海外生産拠点の生産技術・管理技術の向上により、生産拠点間の役割分担を促進すること

○日本製造業の国際競争力の強化であって、日本の製造業の空洞化にはつながらないこと

 

「製造業特定活動計画」をしっかりと作成するが肝心です。

当事務所の行政書士は「知的資産経営認定士」でもありますから、計画書作成からビザ取得まで、

トータル・サポート致しますので、ぜひ一度ご相談ください

 

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2017年明けましておめでとうございます。 http://aramaki-gyosei.jp/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%a1%88%e5%86%85/2017%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%82%e3%81%84%e3%81%95%e3%81%a4/ Thu, 05 Jan 2017 01:00:42 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1402 2017年 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

本年も 皆さまからの 温かく厳しいご指導ご鞭撻を賜りますよう お願い申し上げます

世界的日本ブームによるインバウンドの好調や、東京オリンピックをも見据えた海外からの対日投資や日本国内企業の外国人材起用は、今年も継続し増加していくことが予想されます。

今年は、高度専門職ビザをお持ちの方の永住申請要件緩和、農業分野での人材ビザの新設、介護福祉士ビザの新設など、ビザ制度が大きく変わる一年となるようです。

当事務所は、高度専門職ビザ、経営管理ビザ、法律会計などの専門士業ビザを、特に数多く扱っております。

今年も引き続き、外国人経営者による法人設立、初めての外国人雇用に関するご相談は、当事務所へお任せください!!

 

行政書士 荒巻 陽子

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【第4回オープンセミナーご案内】東京知的資産経営研究会 http://aramaki-gyosei.jp/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e7%ac%ac4%e5%9b%9e%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/ Thu, 12 May 2016 05:38:21 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1340 元祖いちご豆大福大角玉屋代目に聞く!

大ヒットの秘密と老舗の事業承継

~老舗和菓子店の事業承継~』

東京知的資産経営研究会 第4回オープンセミナー

■日 時 2016年6月8日(水)18:30〜20:00 (受付 18:10〜)
■場 所 渋谷区文化総合センター大和田 2F 学習室1
東京都渋谷区桜丘町23-21(渋谷駅から徒歩5分)
■講 師 大角玉屋 代表 大角 和平 様
■参加費 当会研究生 1,000円 / 一般の方 2,000円
いちご豆大福のお土産付!

詳しくは、東京知的資産経営研究会サイト→をご覧ください。

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[重要]面談予約に関するお願い http://aramaki-gyosei.jp/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%a1%88%e5%86%85/%e9%9d%a2%e8%ab%87%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8a%e9%a1%98%e3%81%84/ Tue, 10 May 2016 01:45:08 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1320 当事務所WEBサイトをご覧頂き、ありがとうございます。

WEBサイト「面談ご予約フォーム」から、メールでご連絡頂きましたら、

メール頂いた全ての皆さまに2営業日以内必ずお返事を差し上げております。

当事務所からの「返信メールが来ない!」場合は、以下のご対応を宜しくお願いします。

 

【その1】迷惑メールフォルダ、自動削除の設定をご確認ください。

当事務所からの返信メールが、人知れず削除されているかもしれません。。。。

 【その2】お電話でご確認ください。

一番早くて確実な確認方法です。お気軽にお電話ください。

 

面談予約メールにお電話番号を記載いただけますと安心です。

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【法改正2015年4月1日施行】高度専門職・経営管理・技術・人文知識・国際業務 http://aramaki-gyosei.jp/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e3%80%90%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a32015%e5%b9%b44%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%91/ Sun, 01 May 2016 08:00:38 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1184 就労ビザ・経営ビザの内容が大きく変わりました。

2015年4月1日施行、ビザ申請書様式も変わりました。

 

特定活動ビザ「高度人材」と、「投資・経営ビザ」、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」が大きく変わりました。

2015年4月1日施行、新様式「在留資格認定証明書交付申請書」で申請して下さい。

 

【高度人材が専門職ビザに】

改正点は大きく3つです!!

その1・「特定活動高度人材」がビザの一種「高度専門職」になりました

在留資格「高度専門職1号」=従来の高度人材認定と同等内容

・高度専門職1号イ:高度専門的な研究活動または研究の指導・教育を行う方

(例:大学教授・企業研究者など)

・高度専門職1号ロ:高度専門的な能力を有する人文知識・国際業務従事者または技術者

(例:駐在員・高度技術者など)

・高度専門職1号ハ:高度専門的な能力を有する事業経営者・管理者

(例:企業の代表取締役・取締役など)

在留資格「高度専門職2号」=「高度専門職(第1号)」活動実績ある場合

※専門職1号または高度人材認定3年で変更申請できます。

その2.「高度専門職(第2号)」ビザは、在留期間の制限がありません

※ 高度専門職として活動することが条件です。

その3.高度専門職1号ビザ3年経過で「高度専門職2号」への変更申請可能です。

高度専門職1号(高度人材認定)3年経過すると、在留期限なし専門職2号へ変更申請が可能です。

※ 高度専門職として活動することが前提となります。

※ 永住許可は、高度専門職(高度人材認定)5年経過後から、申請可能です。

 

投資・経営ビザ→経営・管理ビザに】 

「投資・経営」ではなく「経営・管理」ビザになりました。

現在:「投資・経営」ビザ=外資系企業の経営・管理業務を行う方

平成27年4月1日以降⇒「経営・管理」ビザ=日系企業の経営・管理業務を行う方も含む

※日本人のみ出資の会社の経営者も、経営管理ビザの対象です。

【就労ビザ:技術・人文知識・国際業務が統一ビザに】 

「技術」と「人文知識・国際業務」区分がなくなりました。

現在:「技術」と「人文知識・国際業務」の業務内容は厳格に区分

平成27年4月1日以降⇒「技術・人文知識・国際業務」複合的な業務が可能です。

※転職しても、在留資格変更の必要がなくなる場合が増えます

 

留学ビザも大きく変わりました。2015年1月1日施行済み

⇒「法改正【留学ビザ】2015年1月1日施行」

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