永住許可(永住ビザ・永住権)
「日本でずっと生活していきたい、でも国籍は変えたくない」とお考えの方は、
「永住許可申請」を行います。
いわゆる「永住ビザ・永住権」と言われるものですが、正確には日本に住む(永住)「許可」をもらいます。
ビザ(定住・結婚・就労ビザ)の変更(「在留資格変更」 →)ではありません。
永住許可を受けると、結婚・就労・定住など期限のあるビザと違い、
ビザの更新(「在留期間更新許可申請」→)
ビザの変更(「在留資格変更」→)
をしなくても、日本で生活していくとこができます。
もちろん、お仕事の制限もありません。
しかし在留カードの更新は必要ですので、ご注意ください!
(日本国籍を取得して日本人になるのは「 帰化申請 →」です。)
『永住許可』を得る方法は、大きく2つあります。
【永住許可その1】いわゆる永住ビザ・永住権
申請できる人:在留資格が定住者・結婚ビザ・就労ビザなど
(短期滞在ビザは申請不可)
永住許可の要件(下段に記載)を満たしている方。
申請結果:標準4~6か月程度(1年かかる場合もあり)
* 在留期限が切れる前に、余裕をもって永住許可申請しなくてはなりません。
申請中に、ビザの在留期限が切れてしまう可能性がある場合は、
ビザの在留期間を更新(在留期間更新許可申請 →)する必要があります。
許可手数料:入国管理局手数料 8000円
現在の在留カードは穴をあけて返され、『在留資格 永住者』と記載された新しい在留カードを受け取ります。
【永住許可その2】出生永住(在留資格取得による永住許可)
申請できる人:日本人・永住者・特別永住者の日本国内で生まれたお子さん
申請期間:出生から30日以内の在留資格取得申請
出生後30日以上経過の場合は永住許可は受けられず「定住者」となります。
申請結果:標準1か月程度
許可手数料:入国管理局手数料 無料0円
お子さんの在留資格が「永住者」であることを希望する方は、出産前の早い時期に、
永住許可申請の準備をすることをおすすめします。
お子さんの在留カードには『在留資格 永住者』と記載され交付されます。
(その他に、国籍離脱による在留資格取得などがあります。)
【永住許可の要件】
永住許可の申請をすることができるのは、次の方です。
(日本人・永住者・特別永住者の配偶者やお子さんは、①と②は必要ありません。)
①素行が善良であること
・・・・ 法律を守り、普通の日常生活を送っていること
②独立生計を営む資産または技能を有すること
・・・・ 将来も安定した生活を営んでいく資産(預貯金・不動産)や技能・技術をもっていること
③その方の永住が、日本の利益になること
・・・・1.罰金刑や懲役刑などを受けたことがなく、納税義務を果たしていること
→ 区市県民税・所得税の未納がある場合と、納付遅滞が複数回ある場合は、ほとんど許可が出ません。
過去3年分は完納していることが理想です。
日本で運転免許を取得した方は、運転経歴の証明が必要です→ http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html。
・・・・2.原則として引き続き10年以上日本に在留 →(特例あり)していること
→ 途中で在留資格が切れて帰国した場合は、在留が継続していることにはなりません。
きちんと再入国している場合は大丈夫です。
1年の内ほとんどを日本国外で過ごしている場合も要注意です。
留学ビザ→就学ビザへ資格変更の場合、就労ビザで5年経過(通算10年以上継続日本に在留)
・・・・3.在留資格ごとに決まっている最長の在留期限を持っていること
→ 定住者・結婚・就労ビザで在留期間1年の方は永住申請できません。
定住者・結婚・就労ビザは現在最長5年ですが、在留期間3年でも申請可能です。
【原則10年以上在留の特例】
永住許可を申請するには、原則として10年以上継続して日本に滞在していることが条件となりますが、
次のとおり特例があります。
①日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方
⇒ 実態ある結婚生活が3年以上継続し、かつ日本での結婚生活が1年以上
実子の場合は、継続して1年以上日本に在留している
②定住者の方 ⇒ 5年以上継続して日本に在留している
③就労ビザの方 ⇒ 高度専門職ポイント70点以上の方→認定後4年6カ月で永住申請が可能
⇒ 高度専門職ポイント80点以上の方→認定後6カ月で永住申請が可能
【 高度人材ポイント制 →こちら 】
④難民認定の方 ⇒ 認定後5年以上継続して日本に在留している
⑤外交・社会・文化・経済などの分野で、特に日本に貢献したと認められる方
⇒ 5年以上継続して日本に在留している
【永住許可申請の必要書類】
しかし実際の永住許可申請では、事情に合わせて、もっと様々な資料の提出が必要です。
当事務所では、
・特に複雑な事情をお持ちの方
・過去に永住許可申請をして不許可だった方の再申請(「再申請のご案内」→)
を得意としております。
それぞれのケースに合わせた証拠資料を揃え、その資料について
・行政書士名「添付資料説明書」
・身元保証人や関係者の上申書
などを作成します。
すべての書類について、入国管理局提出前に、必ずご依頼者様に内容を確認して頂きます。
永住許可・在留資格認定証明書交付申請の再申請 と 帰化申請 を得意としております。
『当事務所のお約束』
・行政書士自らがお話をお聞きします。
・落ち着いた会議室でじっくりとお話をお聞きします。
・ご依頼頂きましたら「業務委任契約」を締結します。
・皆様のご事情に合わせ、オーダーメイドで書類作成いたします。
(理由書だけではなく、必要な関係者の上申書と、たくさんの資料を揃えた申請書を作成します)
・入国管理局への申請取り次ぎからビザ受け取りまで、全て行政書士が行います。
再申請や複雑な事情をお持ちの方は、公表されている必要書類だけでは不十分な場合がほとんどです。
専門家の視点で、本当に必要で、十分な資料を揃えて申請することによって、
追加書類の提出要求がほとんどないため、審査時間も短くなる場合があります。
当事務所で申請取次した永住許可申請の場合
・許可の最短期間 3か月
・許可の最長期間 10か月