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お手続きのご案内 – 荒巻陽子行政書士事務所 http://aramaki-gyosei.jp 結婚ビザ・就労ビザ・永住ビザ・帰化のご相談・外国人雇用コンサルティング 青山・表参道・渋谷・目黒・日本全国対応 Wed, 13 Apr 2022 04:56:58 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.9 夏季休暇のお知らせ http://aramaki-gyosei.jp/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%a1%88%e5%86%85/%e5%a4%8f%e5%ad%a3%e4%bc%91%e6%9a%87%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/ Wed, 25 Aug 2021 08:43:48 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1586 当事務所は下記のとおり夏季休暇をいただきます。

夏季休暇:2021年9月7日(火曜日)~2021年9月16日(木曜日)

2021年9月17日(金曜日)から通常執務となります。

夏季休暇中に留守番電話に頂いたメッセージへの折り返し連絡、e-mailへの返信は、休暇明けにご連絡致します。何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

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高度専門職ビザから永住許可申請 http://aramaki-gyosei.jp/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%a1%88%e5%86%85/1444/ Thu, 01 Apr 2021 01:00:00 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1444 高度専門職1号2号(高度人材)ビザからの永住許可申請

(平成29年4月省令改正 高度専門職1号2号(高度人材)永住許可要件変更)

高度専門職1号2号(高度人材)(詳しくはこちら→「高度専門職(高度人材)」)ビザで滞在している方々の、

永住申請が増えてきました。

現在のビザが技術・人文知識・国際業務の就労ビザでも、高度専門職1号2号(高度人材)ビザの条件に合っている方は、ご自身が高度専門職人材であることを証明することで、要件緩和の適用になります。

つまり、就労ビザを高度人材ビザに変更しなくても、現在のビザのままで、永住許可申請できます。

※永住申請要件の詳細はこちら→「永住許可」をご覧ください。

【当事務所の実績】

<高度専門職1号ハVISA、来日1年半で永住許可

新設法人経営者として高度専門職1号ハ(経営ビザ・ポイント80点以上)在留資格認定証明書交付(COE)を受けて来日。高度専門職1号ハ(経営ビザ)日本滞在1年2カ月後に永住許可申請し、申請後4ヶ月で永住許可。

当事務所は、高度専門職1号ハ(経営ビザ)在留資格認定証明書(EOC)交付申請と在留資格変更許可申請の実績多数です。各ビザの条件を熟知していますので、安心してご相談ください。

お問合せについて

お電話での「私は今すぐ永住申請できますか?」というお問い合せにはお答えできません。

当事務所では、面談によるご相談を頂いた方にのみ、許可の可能性をお伝えしています。

また面談は、事前予約で有料(11,000円/1時間)となっていますので、ご了承ください。

面談予約はこちらから→お願いします。

(面談の上ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します。)

高度専門職1号2号要件で永住許可申請する場合には、高度人材であることを証明する必要があります。

高度専門職ビザを得意とする当事務所に、ぜひ一度ご相談ください。

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2021年末年始休暇のお知らせ http://aramaki-gyosei.jp/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%a1%88%e5%86%85/2021%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e5%b9%b4%e5%a7%8b%e4%bc%91%e6%9a%87%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/ Fri, 25 Dec 2020 06:58:05 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1565 当事務所は下記のとおり年末年始休暇となります。

年末年始休暇:2020年12月26日(土曜日)~2021年1月6日(水曜日)

2021年1月7日(木曜日)から通常とおりの執務となります。

また、2020年夏季休暇を取っておりませんでしたので、下記のとおり新春休暇を頂きます。

何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

新春休暇:2021年1月16日(土曜日)~2021年1月19日(火曜日)

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高度人材の永住申請要件緩和 http://aramaki-gyosei.jp/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e9%ab%98%e5%ba%a6%e4%ba%ba%e6%9d%90%e3%81%ae%e6%b0%b8%e4%bd%8f%e7%94%b3%e8%ab%8b%e8%a6%81%e4%bb%b6%e7%b7%a9%e5%92%8c/ Fri, 01 Dec 2017 06:14:55 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1409 高度(専門職)人材永住要件緩和について

高度人材(正式には「高度専門職」です。詳しくはこちら→「高度専門職(高度人材)」)ビザで滞在している外国人の方々にとっては、

「いつ永住申請できるの?」は、大変重要な関心事です。

現在、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や、定住者ビザ、家族滞在ビザなどの皆様は、

永住申請するには、日本での継続的滞在期間10年が必要(=申請要件※)です。

※永住申請要件は他にも色々あります。詳細はこちら→「永住許可」の記事をご覧ください。

高度人材(高度専門職1号2号)ビザをお持ちの方は、日本での滞在要件が継続5年でしたが、

平成29年4月高度人材の永住要件が、次のとおりに変更されました。

平成29年3月省令改正<高度人材永住要件緩和>

高度専門職1号2号(高度人材)ビザの方が永住許可申請する場合、滞在要件3年

高度専門職1号2号(高度人材)ビザの方の中でも高度人材ポイント80点以上の場合、滞在要件1年

となりました。

これもポイント!

現在は就労ビザでも、高度専門職1号2号(高度人材)ビザの条件に合っている方は、上記要件緩和の適用になりま

す。

就労ビザを高度人材ビザに変更しなくても、現在のビザのままで永住許可申請できます。

例えば、、、、

3年前から高度人材ビザを取れる条件に合っていた→就労ビザでも永住許可申請できます。

1年前から高度人材ポイント80点以上の条件に合っていた→就労ビザでも永住許可申請できます。

!!注意!! 高度人材要件を満たしていることを証明する必要があります。

高度人材の要件を満たしている皆さま!!

現在は就労ビザでも、高度人材の要件を満たしている皆さん。

高度人材ビザでなくても、すぐに永住申請できるかもしれません。

高度人材であることを証明する必要がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

高度人材ビザへの変更は当事務所へお任せください。

高度人材ビザへの変更申請は、一般のビザ変更・更新手続きと、必要書類が大きく違います。

お忙しい高度人材の皆様!

入国管理局での手続きのために平日の丸一日×2回を使うより、お手続き全てを専門家にお任せになってはいかがですか?

当事務所では、高度人材ビザから現在の「高度専門職ビザ」制度まで、多くのお手続きをご依頼頂いております。

高度人材・高度専門職ビザの「在留資格認定証明書」「在留資格変更」手続きについて、交付許可100%の実績です。

ご相談は、すべて事前予約制となっております。

面談のご予約ページこちら→「面談ご予約」からお申込み下さい。

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製造業外国人従業員「特定活動ビザ」 http://aramaki-gyosei.jp/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%be%93%e6%a5%ad%e5%93%a1%e3%80%8c%e7%89%b9%e5%ae%9a%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%83%93%e3%82%b6%e3%80%8d/ Wed, 22 Feb 2017 08:49:23 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1428 海外生産拠点を持つ中小企業にとってビックニュースです!

「海外現地受注が増えて増産したいので、新工場の管理者を日本で育成したい」

製造業の現場には、地位やポジションは様々ですが、自身も製造現場に立っている「管理者」がいます。

しかしこれまで、製造現場で働く方に該当するビザはありませんでした・・・

 

経済産業省「製造業外国人従業員受入事業」

製造業の従業員を対象としたビザ(特定活動ビザ)ができました。

 

ステップ1>企業「製造業特定活動計画」を作成し認定申請

ステップ2>経済産業省大臣による認定「特定外国従業員受入企業」

ステップ3>「特定外国従業員」の招聘が可能になる

ステップ4>入国管理局に「在留資格認定証明書」交付申請

ステップ5>在留資格認定証明書によって査証を受けて来日

ビザ:特定活動ビザ

在留期間:6カ月(更新1回6カ月可能:最大在留期間1年)

 

大きなポイントは2つ!!

○海外生産拠点の生産技術・管理技術の向上により、生産拠点間の役割分担を促進すること

○日本製造業の国際競争力の強化であって、日本の製造業の空洞化にはつながらないこと

 

「製造業特定活動計画」をしっかりと作成するが肝心です。

当事務所の行政書士は「知的資産経営認定士」でもありますから、計画書作成からビザ取得まで、

トータル・サポート致しますので、ぜひ一度ご相談ください

 

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[重要]面談予約に関するお願い http://aramaki-gyosei.jp/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%a1%88%e5%86%85/%e9%9d%a2%e8%ab%87%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8a%e9%a1%98%e3%81%84/ Tue, 10 May 2016 01:45:08 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1320 当事務所WEBサイトをご覧頂き、ありがとうございます。

WEBサイト「面談ご予約フォーム」から、メールでご連絡頂きましたら、

メール頂いた全ての皆さまに2営業日以内必ずお返事を差し上げております。

当事務所からの「返信メールが来ない!」場合は、以下のご対応を宜しくお願いします。

 

【その1】迷惑メールフォルダ、自動削除の設定をご確認ください。

当事務所からの返信メールが、人知れず削除されているかもしれません。。。。

 【その2】お電話でご確認ください。

一番早くて確実な確認方法です。お気軽にお電話ください。

 

面談予約メールにお電話番号を記載いただけますと安心です。

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【法改正2015年4月1日施行】高度専門職・経営管理・技術・人文知識・国際業務 http://aramaki-gyosei.jp/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e3%80%90%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a32015%e5%b9%b44%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%91/ Sun, 01 May 2016 08:00:38 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1184 就労ビザ・経営ビザの内容が大きく変わりました。

2015年4月1日施行、ビザ申請書様式も変わりました。

 

特定活動ビザ「高度人材」と、「投資・経営ビザ」、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」が大きく変わりました。

2015年4月1日施行、新様式「在留資格認定証明書交付申請書」で申請して下さい。

 

【高度人材が専門職ビザに】

改正点は大きく3つです!!

その1・「特定活動高度人材」がビザの一種「高度専門職」になりました

在留資格「高度専門職1号」=従来の高度人材認定と同等内容

・高度専門職1号イ:高度専門的な研究活動または研究の指導・教育を行う方

(例:大学教授・企業研究者など)

・高度専門職1号ロ:高度専門的な能力を有する人文知識・国際業務従事者または技術者

(例:駐在員・高度技術者など)

・高度専門職1号ハ:高度専門的な能力を有する事業経営者・管理者

(例:企業の代表取締役・取締役など)

在留資格「高度専門職2号」=「高度専門職(第1号)」活動実績ある場合

※専門職1号または高度人材認定3年で変更申請できます。

その2.「高度専門職(第2号)」ビザは、在留期間の制限がありません

※ 高度専門職として活動することが条件です。

その3.高度専門職1号ビザ3年経過で「高度専門職2号」への変更申請可能です。

高度専門職1号(高度人材認定)3年経過すると、在留期限なし専門職2号へ変更申請が可能です。

※ 高度専門職として活動することが前提となります。

※ 永住許可は、高度専門職(高度人材認定)5年経過後から、申請可能です。

 

投資・経営ビザ→経営・管理ビザに】 

「投資・経営」ではなく「経営・管理」ビザになりました。

現在:「投資・経営」ビザ=外資系企業の経営・管理業務を行う方

平成27年4月1日以降⇒「経営・管理」ビザ=日系企業の経営・管理業務を行う方も含む

※日本人のみ出資の会社の経営者も、経営管理ビザの対象です。

【就労ビザ:技術・人文知識・国際業務が統一ビザに】 

「技術」と「人文知識・国際業務」区分がなくなりました。

現在:「技術」と「人文知識・国際業務」の業務内容は厳格に区分

平成27年4月1日以降⇒「技術・人文知識・国際業務」複合的な業務が可能です。

※転職しても、在留資格変更の必要がなくなる場合が増えます

 

留学ビザも大きく変わりました。2015年1月1日施行済み

⇒「法改正【留学ビザ】2015年1月1日施行」

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高度専門職(高度人材)をご存知ですか? http://aramaki-gyosei.jp/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e9%ab%98%e5%ba%a6%e5%b0%82%e9%96%80%e8%81%b7%ef%bc%88%e9%ab%98%e5%ba%a6%e4%ba%ba%e6%9d%90%ef%bc%89%e3%82%92%e3%81%94%e5%ad%98%e7%9f%a5%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/ Wed, 01 Apr 2015 01:00:28 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=776 2012年5月から『高度人材ポイント制』がスタートしています。

2015年4月1日「高度人材ビザ」は「高度専門職1号2号ビザ」となりました。

「就労ビザ」要件を備えている専門知識・技術者・高度学術研究者・高度管理職の方々について、入国管理上、様々な優遇措置をとる制度です。

「在留期間5年」が一律許可されるほか、就労ビザよりも、いろいろなメリットがあります。

詳しくはこちら「高度専門職」のページをご覧ください。

企業の人材確保はますますグローバル化しています。

「優秀な海外人材を呼び寄せ、長期間継続して働いてほしい」

とお考えの企業様や、日本で働く就労ビザをお持ちの方で

「なるべく早く永住許可申請したい」

「安定して長く働きたいので5年ビザが欲しい」

「幼い子供の面倒を見てもらう為、親を日本に呼び寄せたい」

とお思いの方々にとっても、高度人材ポイント制はとても有効です。

就労ビザよりも申請書類は複雑ですがメリットは大きい

ご相談は事前予約制でお願いしております。お気軽にご相談ください⇒「面談ご予約」

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【法改正ニュース】技術・人文知識・国際業務ビザ統合2015年4月1日施行 http://aramaki-gyosei.jp/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e3%80%90%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%91%e5%b0%b1%e5%8a%b4%e3%83%93%e3%82%b62015%e5%b9%b44%e6%9c%881%e6%97%a5%e6%96%bd%e8%a1%8c/ Thu, 25 Sep 2014 10:30:25 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1041 法改正【就労ビザ(投資・経営、技術、人文知識・国際業務)】2015年4月1日施行

 

改正点は大きく2つです!!

その1・「投資・経営」がなくなり「経営・管理」ビザとなります。

現在:「投資・経営」ビザ=外資系企業の経営・管理業務を行う方

平成27年4月1日以降⇒「経営・管理」ビザ=日系企業の経営・管理業務を行う方も含む

その2.「技術」と「人文知識・国際業務」区分がなくなります。

現在:「技術」と「人文知識・国際業務」の業務内容は厳格に区分

平成27年4月1日以降⇒「技術・人文知識・国際業務」複合的な業務が可能になります。

※転職しても、在留資格変更の必要がなくなる場合が増えます。

留学ビザも大きく変わります。2015年1月1日施行

⇒「法改正【留学ビザ】2015年1月1日施行」

 

高度人材ポイント制も大きく変わります。2015年4月1日施行

⇒「法改正【就労ビザ(投資・経営、技術、人文知識・国際業務)】2015年4月1日施行」

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【法改正ニュース】「高度専門職」ビザ2015年4月1日施行 http://aramaki-gyosei.jp/%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e3%80%90%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%91%e3%80%8c%e9%ab%98%e5%ba%a6%e5%b0%82%e9%96%80%e8%81%b7%e3%80%8d%e3%83%93%e3%82%b62015%e5%b9%b44%e6%9c%881%e6%97%a5/ Fri, 25 Jul 2014 10:30:35 +0000 http://aramaki-gyosei.jp/?p=1032 法改正【高度人材が「高度専門職」ビザに】2015年4月1日施行

 

2005年スタートした「高度人材ポイント制」がさらに拡充されビザの一種となります。

改正点は大きく3つです!!

その1・「特定活動高度人材」がビザの一種「高度専門職」となります。

在留資格「高度専門職1号」=従来の高度人材認定と同等内容

・高度専門職1号イ:高度専門的な研究活動または研究の指導・教育を行う方

(例:大学教授・企業研究者など)

・高度専門職1号ロ:高度専門的な能力を有する人文知識・国際業務従事者または技術者

(例:駐在員・高度技術者など)

・高度専門職1号ハ:高度専門的な能力を有する事業経営者・管理者

(例:企業の代表取締役・取締役など)

在留資格「高度専門職2号」=「高度専門職(第1号)」活動実績ある場合

※専門職1号認定後3年後の変更申請です。詳細は未定です。

その2.「高度専門職(第2号)」ビザは、在留期間の制限がなくなります

その3.高度専門職1号ビザ3年経過で「高度専門職2号」への変更申請可能です。

高度専門職1号認定後3年経過すると、在留期限なし専門職2号へ変更申請が可能になります。

ただし、高度専門職として活動することが前提となります。

※ 永住許可申請は、高度人材または高度専門職として認定されてから5年経過後から可能です。

 

留学ビザも大きく変わります。2015年1月1日施行

⇒「法改正【留学ビザ】2015年1月1日施行」

 

就労ビザも大きく変わります。2015年4月1日施行

⇒「法改正【就労ビザ(投資・経営、技術、人文知識・国際業務)】2015年4月1日施行」

 

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