夏季休暇:2021年9月7日(火曜日)~2021年9月16日(木曜日)
2021年9月17日(金曜日)から通常執務となります。
夏季休暇中に留守番電話に頂いたメッセージへの折り返し連絡、e-mailへの返信は、休暇明けにご連絡致します。何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
]]>(平成29年4月省令改正 高度専門職1号2号(高度人材)永住許可要件変更)
高度専門職1号2号(高度人材)(詳しくはこちら→「高度専門職(高度人材)」)ビザで滞在している方々の、
永住申請が増えてきました。
現在のビザが技術・人文知識・国際業務の就労ビザでも、高度専門職1号2号(高度人材)ビザの条件に合っている方は、ご自身が高度専門職人材であることを証明することで、要件緩和の適用になります。
つまり、就労ビザを高度人材ビザに変更しなくても、現在のビザのままで、永住許可申請できます。
※永住申請要件の詳細はこちら→「永住許可」をご覧ください。
【当事務所の実績】
<高度専門職1号ハVISA、来日1年半で永住許可>
新設法人経営者として高度専門職1号ハ(経営ビザ・ポイント80点以上)在留資格認定証明書交付(COE)を受けて来日。高度専門職1号ハ(経営ビザ)日本滞在1年2カ月後に永住許可申請し、申請後4ヶ月で永住許可。
当事務所は、高度専門職1号ハ(経営ビザ)在留資格認定証明書(EOC)交付申請と在留資格変更許可申請の実績多数です。各ビザの条件を熟知していますので、安心してご相談ください。
お電話での「私は今すぐ永住申請できますか?」というお問い合せにはお答えできません。
当事務所では、面談によるご相談を頂いた方にのみ、許可の可能性をお伝えしています。
また面談は、事前予約で有料(11,000円/1時間)となっていますので、ご了承ください。
面談予約はこちらから→お願いします。
(面談の上ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します。)
年末年始休暇:2020年12月26日(土曜日)~2021年1月6日(水曜日)
2021年1月7日(木曜日)から通常とおりの執務となります。
また、2020年夏季休暇を取っておりませんでしたので、下記のとおり新春休暇を頂きます。
何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
新春休暇:2021年1月16日(土曜日)~2021年1月19日(火曜日)
]]>高度人材(正式には「高度専門職」です。詳しくはこちら→「高度専門職(高度人材)」)ビザで滞在している外国人の方々にとっては、
「いつ永住申請できるの?」は、大変重要な関心事です。
現在、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や、定住者ビザ、家族滞在ビザなどの皆様は、
永住申請するには、日本での継続的滞在期間10年が必要(=申請要件※)です。
※永住申請要件は他にも色々あります。詳細はこちら→「永住許可」の記事をご覧ください。
高度人材(高度専門職1号2号)ビザをお持ちの方は、日本での滞在要件が継続5年でしたが、
平成29年4月高度人材の永住要件が、次のとおりに変更されました。
高度専門職1号2号(高度人材)ビザの方が永住許可申請する場合、滞在要件3年
高度専門職1号2号(高度人材)ビザの方の中でも高度人材ポイント80点以上の場合、滞在要件1年
となりました。
現在は就労ビザでも、高度専門職1号2号(高度人材)ビザの条件に合っている方は、上記要件緩和の適用になりま
す。
就労ビザを高度人材ビザに変更しなくても、現在のビザのままで永住許可申請できます。
例えば、、、、
3年前から高度人材ビザを取れる条件に合っていた→就労ビザでも永住許可申請できます。
1年前から高度人材ポイント80点以上の条件に合っていた→就労ビザでも永住許可申請できます。
!!注意!! 高度人材要件を満たしていることを証明する必要があります。
現在は就労ビザでも、高度人材の要件を満たしている皆さん。
高度人材ビザへの変更申請は、一般のビザ変更・更新手続きと、必要書類が大きく違います。
お忙しい高度人材の皆様!
入国管理局での手続きのために平日の丸一日×2回を使うより、お手続き全てを専門家にお任せになってはいかがですか?
当事務所では、高度人材ビザから現在の「高度専門職ビザ」制度まで、多くのお手続きをご依頼頂いております。
高度人材・高度専門職ビザの「在留資格認定証明書」「在留資格変更」手続きについて、交付許可100%の実績です。
ご相談は、すべて事前予約制となっております。
面談のご予約ページこちら→「面談ご予約」からお申込み下さい。
]]>「海外現地受注が増えて増産したいので、新工場の管理者を日本で育成したい」
製造業の現場には、地位やポジションは様々ですが、自身も製造現場に立っている「管理者」がいます。
しかしこれまで、製造現場で働く方に該当するビザはありませんでした・・・
ステップ1>企業「製造業特定活動計画」を作成し認定申請
ステップ2>経済産業省大臣による認定「特定外国従業員受入企業」
ステップ3>「特定外国従業員」の招聘が可能になる
ステップ4>入国管理局に「在留資格認定証明書」交付申請
ステップ5>在留資格認定証明書によって査証を受けて来日
ビザ:特定活動ビザ
在留期間:6カ月(更新1回6カ月可能:最大在留期間1年)
○海外生産拠点の生産技術・管理技術の向上により、生産拠点間の役割分担を促進すること
○日本製造業の国際競争力の強化であって、日本の製造業の空洞化にはつながらないこと
「製造業特定活動計画」をしっかりと作成するが肝心です。
当事務所の行政書士は「知的資産経営認定士」でもありますから、計画書作成からビザ取得まで、
トータル・サポート致しますので、ぜひ一度ご相談ください。
]]>
WEBサイト「面談ご予約フォーム」から、メールでご連絡頂きましたら、
メール頂いた全ての皆さまに、2営業日以内に必ずお返事を差し上げております。
当事務所からの「返信メールが来ない!」場合は、以下のご対応を宜しくお願いします。
当事務所からの返信メールが、人知れず削除されているかもしれません。。。。
一番早くて確実な確認方法です。お気軽にお電話ください。
特定活動ビザ「高度人材」と、「投資・経営ビザ」、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」が大きく変わりました。
改正点は大きく3つです!!
在留資格「高度専門職1号」=従来の高度人材認定と同等内容
・高度専門職1号イ:高度専門的な研究活動または研究の指導・教育を行う方
(例:大学教授・企業研究者など)
・高度専門職1号ロ:高度専門的な能力を有する人文知識・国際業務従事者または技術者
(例:駐在員・高度技術者など)
・高度専門職1号ハ:高度専門的な能力を有する事業経営者・管理者
(例:企業の代表取締役・取締役など)
在留資格「高度専門職2号」=「高度専門職(第1号)」活動実績ある場合
※専門職1号または高度人材認定3年で変更申請できます。
※ 高度専門職として活動することが条件です。
高度専門職1号(高度人材認定)3年経過すると、在留期限なし専門職2号へ変更申請が可能です。
※ 高度専門職として活動することが前提となります。
※ 永住許可は、高度専門職(高度人材認定)5年経過後から、申請可能です。
現在:「投資・経営」ビザ=外資系企業の経営・管理業務を行う方
平成27年4月1日以降⇒「経営・管理」ビザ=日系企業の経営・管理業務を行う方も含む
※日本人のみ出資の会社の経営者も、経営管理ビザの対象です。
現在:「技術」と「人文知識・国際業務」の業務内容は厳格に区分
平成27年4月1日以降⇒「技術・人文知識・国際業務」複合的な業務が可能です。
※転職しても、在留資格変更の必要がなくなる場合が増えます
「就労ビザ」要件を備えている専門知識・技術者・高度学術研究者・高度管理職の方々について、入国管理上、様々な優遇措置をとる制度です。
「在留期間5年」が一律許可されるほか、就労ビザよりも、いろいろなメリットがあります。
詳しくはこちら「高度専門職」のページをご覧ください。
「優秀な海外人材を呼び寄せ、長期間継続して働いてほしい」
とお考えの企業様や、日本で働く就労ビザをお持ちの方で
「なるべく早く永住許可申請したい」
「安定して長く働きたいので5年ビザが欲しい」
「幼い子供の面倒を見てもらう為、親を日本に呼び寄せたい」
とお思いの方々にとっても、高度人材ポイント制はとても有効です。
ご相談は事前予約制でお願いしております。お気軽にご相談ください⇒「面談ご予約」。
]]>
改正点は大きく2つです!!
現在:「投資・経営」ビザ=外資系企業の経営・管理業務を行う方
平成27年4月1日以降⇒「経営・管理」ビザ=日系企業の経営・管理業務を行う方も含む
現在:「技術」と「人文知識・国際業務」の業務内容は厳格に区分
平成27年4月1日以降⇒「技術・人文知識・国際業務」複合的な業務が可能になります。
※転職しても、在留資格変更の必要がなくなる場合が増えます。
2005年スタートした「高度人材ポイント制」がさらに拡充されビザの一種となります。
改正点は大きく3つです!!
在留資格「高度専門職1号」=従来の高度人材認定と同等内容
・高度専門職1号イ:高度専門的な研究活動または研究の指導・教育を行う方
(例:大学教授・企業研究者など)
・高度専門職1号ロ:高度専門的な能力を有する人文知識・国際業務従事者または技術者
(例:駐在員・高度技術者など)
・高度専門職1号ハ:高度専門的な能力を有する事業経営者・管理者
(例:企業の代表取締役・取締役など)
在留資格「高度専門職2号」=「高度専門職(第1号)」活動実績ある場合
※専門職1号認定後3年後の変更申請です。詳細は未定です。
高度専門職1号認定後3年経過すると、在留期限なし専門職2号へ変更申請が可能になります。
ただし、高度専門職として活動することが前提となります。
※ 永住許可申請は、高度人材または高度専門職として認定されてから5年経過後から可能です。
⇒「法改正【就労ビザ(投資・経営、技術、人文知識・国際業務)】2015年4月1日施行」
]]>