『在留資格認定証明書』交付申請とは?
次のような時に、在留資格ごとに『在留資格認定証明書』が必要です。
①日本人・永住者・特別永住者の方が、外国に住んでいる方と結婚し日本に呼び寄せる
⇒『日本人・永住者・特別永住者の配偶者等』
②日本の企業が、外国から、外国人の方をあらたに従業員として雇用し呼び寄せる
⇒『技術・人文国際・コック』
③日本の企業が、外国子会社から、外国人従業員を呼び寄せる
⇒『企業内転勤』
④外国人の方が、日本国内に投資し会社を設立した
⇒『投資経営』
⑤日本の教育機関が、外国人の方を研究者として招聘する
⇒『教授』
⑥日本企業が、海外のアーティストやプロスポーツのイベントを行う
⇒『興業』
これ以外にも、呼び寄せる方が日本で行う活動によって、
色々な在留資格ごとの「在留資格認定証明書」が必要です。
在留資格認定証明書の交付申請は、在留資格によって交付可能性が違います。
「結婚した妻(夫)と、早く日本で暮らしたい」
奥様やご主人を呼び寄せるための申請は、どんなに真実の結婚(すでに婚姻が成立している)であっても、
なかなか認定証明書が交付されないのが現実です。
「優秀な海外子会社の社員に、日本の社員として働いてほしい」
海外子会社従業員を、日本本社の社員として呼び寄せる際、
その外国人従業員が、日本で過去にオーバーステイで国外退去(退去強制)処分を受けたことがある場合、
いかに現在は優秀な社員としての実績があったとしても、
処分内容や経過年数によっては、認定証明書の交付確率は低くなります。
一度目の在留資格認定証明書交付申請で不交付、再申請でも不交付が続くと、
交付を得られる可能性が低くなっていきますので、
再申請は特に慎重にする必要があります。
当事務所は、再申請を得意としておりますので、ご相談ください(「再申請のご案内」→)。