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外国人の呼び寄せ(在留資格認定証明書) | 荒巻陽子行政書士事務所

外国人の呼び寄せ(在留資格認定証明書)

『在留資格認定証明書』交付申請とは?

次のような時に、在留資格ごとに『在留資格認定証明書』が必要です。

 

①日本人・永住者・特別永住者の方が、外国に住んでいる方と結婚し日本に呼び寄せる

⇒『日本人・永住者・特別永住者の配偶者等』

②日本の企業が、外国から、外国人の方をあらたに従業員として雇用し呼び寄せる

⇒『技術・人文国際・コック』

③日本の企業が、外国子会社から、外国人従業員を呼び寄せる

⇒『企業内転勤』

④外国人の方が、日本国内に投資し会社を設立した

⇒『投資経営』

⑤日本の教育機関が、外国人の方を研究者として招聘する

⇒『教授』

⑥日本企業が、海外のアーティストやプロスポーツのイベントを行う

⇒『興業』

 

これ以外にも、呼び寄せる方が日本で行う活動によって、

色々な在留資格ごとの「在留資格認定証明書」が必要です。

在留資格認定証明書の交付申請は、在留資格によって交付可能性が違います

 

「結婚した妻(夫)と、早く日本で暮らしたい」

奥様やご主人を呼び寄せるための申請は、どんなに真実の結婚(すでに婚姻が成立している)であっても、

なかなか認定証明書が交付されないのが現実です。

 

「優秀な海外子会社の社員に、日本の社員として働いてほしい」

海外子会社従業員を、日本本社の社員として呼び寄せる際、

その外国人従業員が、日本で過去にオーバーステイで国外退去(退去強制)処分を受けたことがある場合、

いかに現在は優秀な社員としての実績があったとしても、

処分内容や経過年数によっては、認定証明書の交付確率は低くなります。

 

一度目の在留資格認定証明書交付申請で不交付、再申請でも不交付が続くと、

交付を得られる可能性が低くなっていきますので、

再申請は特に慎重にする必要があります。

当事務所は、再申請を得意としておりますので、ご相談ください(「再申請のご案内」→)

 

在留資格認定証明書の交付申請は、真実と現実を見極めて、適切な時期に慎重に行いましょう。