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従業員就労ビザ | 荒巻陽子行政書士事務所

従業員就労ビザ

就労ビザ/Working VISA

外国人を雇用する場合、就労ビザ取得が可能か、確認が必要です。

次の場合は、就労ビザではなく「資格外活動許可」が必要です。ご注意ください。

・「留学ビザ」の方を、アルバイトとして雇用する場合

・既に就労ビザで働いているが、違う職種で雇用する場合

 

【あらたに日本へ招聘する】

海外から日本企業・日本支社へ 就職・出向・企業内転勤 で雇用する手順です。

 企 業 =『在留資格認定証明書』交付を受ける

※ 在留資格認定証明書については→こちらをご覧ください

② 企 業 =『在留資格認定証明書』を働く方(外国)へ送る

③ 働く方 =本国の日本大使館で「就労ビザ」発給を受ける

※ 高度人材の場合は、「特定活動ビザ」です。高度人材については→こちらです。

④ 働く方 =「就労ビザ」付きのパスポートで日本に入国する

⑤ 働く方 =入国空港で「在留カード」を交付してもらう

※ ほとんどの国際空港で発行手続が可能です。

⑥ 働く方 =住む市区町村役場で「住民登録」する

※ 住所を決めて14日以内です。パスポートと在留カードをお忘れなく!

※ 所得税・住民税については⇒こちらでご説明します。(工事中)

【就 職】

日本の専門学校で「専門士」資格を得た方を雇用する

日本の大学を卒業予定の方を雇用する

留学ビザから『就労ビザ』への変更が必要です。

採用が決まったら『在留資格変更許可申請 こちら→』しましょう。

 

【転 職】

就労ビザの変更が必要かもしれません。

正社員の方は、人文知識・国際業務・技術などの「就労ビザ」をお持ちです。

転職の際に注意しなくてはならないのは、転職後の『 職種 』です。

就労ビザは「会社の業種ではなく、実際にする仕事の内容」によって違います。

 

例えば・・・・・

ケース1.

<前会社:貿易会社 総務職> ⇒ <転職後:貿易会社 システムエンジニア>

総務=「人文知識・国際業務」 ⇒ システムエンジニア=「技術」

ビザ変更『在留資格変更許可申請』の必要があります。

ケース2.

<前会社:IT企業 システムエンジニア> ⇒ <転職後:教育関連企業 システムエンジニア>

システムエンジニア=「技術」⇒ システムエンジニア=「技術」

会社の業務内容は変わっても、職種が同じ場合には、ビザの変更は必要ありません

 

転職の際には『就労資格証明書』を申請することをお勧めします。

就労資格証明書とは??

・・・・・転職先の会社とお仕事の内容を入国管理局が事前審査

⇒ 転職することに問題がないことの確認書

⇒ 在留期間更新の際、転職を問題にされる可能性が低くなる

雇用企業様=優秀な人材を安心して雇用するために確認しましょう。

ビザ更新まで3か月以上ある方=今のビザで転職をして問題ないか確認すると安心です。