就労ビザ/Working VISA
外国人を雇用する場合、就労ビザ取得が可能か、確認が必要です。
次の場合は、就労ビザではなく「資格外活動許可」が必要です。ご注意ください。
・「留学ビザ」の方を、アルバイトとして雇用する場合
・既に就労ビザで働いているが、違う職種で雇用する場合
【あらたに日本へ招聘する】
海外から日本企業・日本支社へ 就職・出向・企業内転勤 で雇用する手順です。
① 企 業 =『在留資格認定証明書』交付を受ける
② 企 業 =『在留資格認定証明書』を働く方(外国)へ送る
③ 働く方 =本国の日本大使館で「就労ビザ」発給を受ける
※ 高度人材の場合は、「特定活動ビザ」です。高度人材については→こちらです。
④ 働く方 =「就労ビザ」付きのパスポートで日本に入国する
⑤ 働く方 =入国空港で「在留カード」を交付してもらう
※ ほとんどの国際空港で発行手続が可能です。
⑥ 働く方 =住む市区町村役場で「住民登録」する
※ 住所を決めて14日以内です。パスポートと在留カードをお忘れなく!
※ 所得税・住民税については⇒こちらでご説明します。(工事中)
【就 職】
日本の専門学校で「専門士」資格を得た方を雇用する
日本の大学を卒業予定の方を雇用する
留学ビザから『就労ビザ』への変更が必要です。
採用が決まったら『在留資格変更許可申請 こちら→』をしましょう。
【転 職】
就労ビザの変更が必要かもしれません。
正社員の方は、人文知識・国際業務・技術などの「就労ビザ」をお持ちです。
転職の際に注意しなくてはならないのは、転職後の『 職種 』です。
就労ビザは「会社の業種ではなく、実際にする仕事の内容」によって違います。
例えば・・・・・
ケース1.
<前会社:貿易会社 総務職> ⇒ <転職後:貿易会社 システムエンジニア>
総務=「人文知識・国際業務」 ⇒ システムエンジニア=「技術」
ビザ変更『在留資格変更許可申請』の必要があります。
ケース2.
<前会社:IT企業 システムエンジニア> ⇒ <転職後:教育関連企業 システムエンジニア>
システムエンジニア=「技術」⇒ システムエンジニア=「技術」
会社の業務内容は変わっても、職種が同じ場合には、ビザの変更は必要ありません。
転職の際には『就労資格証明書』を申請することをお勧めします。
就労資格証明書とは??
・・・・・転職先の会社とお仕事の内容を入国管理局が事前審査
⇒ 転職することに問題がないことの確認書
⇒ 在留期間更新の際、転職を問題にされる可能性が低くなる
*雇用企業様=優秀な人材を安心して雇用するために確認しましょう。
*ビザ更新まで3か月以上ある方=今のビザで転職をして問題ないか確認すると安心です。