私は、知的資産経営認定士でもあります。
私は、知的資産経営認定士→ として中小企業様の経営支援に携わっています。
当事務所の専門業務は、外国人の皆様や、外国人を雇用されている企業様のために、
日本入国や在留のご相談、入国管理局への申請手続きをする「国際(入管)業務」ですが、
何故私は、知的資産経営認定士でもあるのでしょうか。
そこが私による私の『知的資産経営』なのです。
(東京知的資産経営研究会→ 一般財団法人知的資産活用センター→)
私は行政書士になる前の十ウン年間、法律事務所パラリーガルとして、
強制執行や保全手続の申立書類や、民亊刑事事件の書類作成に携わり、
弁護士のサポートをしていました。
「パラリーガル:国際業務:知的資産経営認定士」 比較してみましょう。
それぞれの業務目的は
「勝訴・無罪:入国・在留許可:事業価値創造」です。
その目的達成のためのステップは
「事実・真実:入国・在留の適性:知的資産の存在」を
立証(明らかに)する証拠資料を拾い集め、
「裁判書類:申請書類:知的資産の見える化」として
論理的に表現する。
目的は違いますが、それを達成するステップと必要な能力が一致しています。
国際業務では、『敢えて難しい再申請と帰化申請を得意として特化』
知的資産経営では、『相続等リーガルサービスを提供』
と、知的資産を活用し同業との差別化を図っています。
私は、行政書士+知的資産経営認定士として、
既にある「知的資産=立証書類作成能力」を活用し、
更に皆様のお役に立つリーガルサービスを提供していきます。
企業様にとって、まさに『知的資産』です。
適切な在留資格を持つ外国人の優秀な人材を適正に雇用することは、
「人材確保」「国際貢献」「法令順守」という、知的資産を獲得することです。