在留資格変更許可申請
ビザ(在留資格)を変更する必要があるのは、次のような場合です。
変更の必要が生じたら、すみやかに変更申請しましょう。
なお【永住許可(永住者・永住権)】は、在留資格変更ではありません。
『 永住許可申請 →』という別の申請です。
永住許可申請をした場合でも、永住許可が出る前に現在のビザ在留期間が満了してしまうと、オーバーステイとなります。
永住許可が出るまでには6か月以上かかる場合もあります。
在留期限前に、ビザの更新「在留期間更新許可申請」(「在留期間更新」こちら→)が必要です。
ビザ更新は、在留期限3カ月前から申請可能です。
【転 職】
就労ビザの変更が必要かもしれません。
正社員の方は、人文知識・国際業務・技術などの「就労ビザ」をお持ちです。
転職の際に注意しなくてはならないのは、転職後の『 職種 』です。
就労ビザは「会社の業種ではなく、実際にする仕事の内容」によって違います。
例えば・・・・・
ケース1.
<前会社:貿易会社 総務職> ⇒ <転職後:貿易会社 システムエンジニア>
総務=「人文知識・国際業務」 ⇒ システムエンジニア=「技術」
ビザ変更『在留資格変更許可申請』の必要があります。
ケース2.
<前会社:IT企業 システムエンジニア> ⇒ <転職後:教育関連企業 システムエンジニア>
システムエンジニア=「技術」⇒ システムエンジニア=「技術」
会社の業務内容は変わっても、職種が同じ場合には、ビザの変更は必要ありません。
転職の際には『就労資格証明書』を申請することをお勧めします。
就労資格証明書とは??
・・・・・転職先の会社とお仕事の内容を入国管理局が事前審査
⇒ 転職することに問題がないことの確認書
⇒ 在留期間更新の際、転職を問題にされる可能性が低くなる
*雇用企業様=優秀な人材を安心して雇用するために確認しましょう。
*ビザ更新まで3か月以上ある方=今のビザで転職をして問題ないか確認すると安心です。
【就 職】
留学ビザから就労ビザへの変更が必要です。
就職が決まったら、なるべく早く『在留資格変更許可申請』をしましょう。
【結 婚】
外国籍の方が日本人や永住者・特別永住者の方と結婚したら、
配偶者ビザ(日本人・永住者・特別永住者の配偶者)への変更が可能です。
なぜ「可能」かといいますと、就労ビザの方の中には、結婚してもビザを変更しない方もいらっしゃるからです。
ご夫婦の考え方や、個人のライフスタイルに合わせ、ビザ(在留資格)を
適正に変更・更新しましょう。
【離婚・死別】
配偶者ビザ(日本人・永住者・特別永住者の配偶者)で、配偶者と離婚や死別した場合、
定住者や就労ビザなどへの在留資格の変更が必要です。(「離婚定住・死別定住」→)
離婚や死別から変更手続きをせずに6か月以上経過している場合は、在留資格取り消しの対象になります。
また入国管理局に対し、離婚や死別した事実を、14日以内に届け出る必要があります。
法務省「配偶者に関する届出」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html