永住許可・在留資格認定証明書の再申請
当事務所は、永住許可・在留資格認定証明書の再申請を得意としております。
ビザの手続きについて、法務省や入国管理局では、英語や色々な言語でのwebサイトがあり、
インターネット上にも多くの情報があふれています。
外国人の皆様ご自身で、ビザや永住許可・帰化の申請をされる方が、
以前よりも増えていらっしゃいます。
・在留資格の内容に変更がない
・何度か在留期間の更新をしている
・日本に長く住んでいる
・日本語に自信がある
このような方であれば、ご自分でビザ更新や永住許可の申請をしても、
不許可になるケースは少ないと思います。
しかし「公表の必要書類を提出=許可(交付)」ではありません。
特に永住許可申請 → や 呼び寄せの為の在留資格認定証明書交付申請→ では、
それぞれの事情に合わせて必要な書類を検討し、提出する必要があります。
また申請が不許可・不交付だった場合、その通知書に書かれている不許可・不交付の理由は、
とても簡単なもので、詳しい理由は記載されていません。
(右は永住許可申請・不許可の通知書)
【申請が不許可・不交付だった場合にすべきこと】
・入国管理局に出向き、通知書には書かれていない詳しい理由を聞く
・言葉の裏の裏から本当の理由を聞き取る
・不許可理由を補充するために必要な証拠を見極め揃える
・再申請に適切な時期を選ぶ
そのうえで再申請をしなければ、また不許可・不交付の結果になってしまいます。
永住者の方の妻子呼び寄せ在留資格認定証明書の交付申請で、
ご自分で2回申請、行政書士に依頼して3回目申請したが不交付
だった事案について、当事務所で4度目の再申請をし、
奥様「永住者の配偶者」、お子様「定住者」の在留資格認定証明書を交付されました。
再申請は、慎重に、適切な時期に行うことが大事です。
・特に複雑な事情をお持ちの方の申請
・過去に永住許可申請が不許可だった方の再申請
・在留資格認定証明書交付申請が不交付だった方の再申請
当事務所では、それぞれのケースに合わせ、
・必要な証拠は何かを慎重に検討、資料の収集
・行政書士名「添付資料説明書」作成
・関係者の上申書作成
など、慎重にお手続きをすすめます。
落ち着いた会議室で、行政書士が直接、ご依頼者様と何度も面談を重ね、
たくさんの時間をかけてお話をお聞きします。
行政書士としての守秘義務により、皆様のプライバシーは厳守します。
「こんな事情では、永住申請しても無理かな?」
「再申請3回目もダメだったから、きっと無理だろう」
「どうして本当の結婚なのに、呼び寄せを認めてくれないのだろう」
というご事情でも、安心してお気軽にご相談ください →。