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再申請のご案内 | 荒巻陽子行政書士事務所

再申請のご案内

永住許可・在留資格認定証明書の再申請

当事務所は、永住許可・在留資格認定証明書の再申請を得意としております。

ビザの手続きについて、法務省や入国管理局では、英語や色々な言語でのwebサイトがあり、

インターネット上にも多くの情報があふれています。

外国人の皆様ご自身で、ビザや永住許可・帰化の申請をされる方が、

以前よりも増えていらっしゃいます。

・在留資格の内容に変更がない

何度か在留期間の更新をしている

・日本に長く住んでいる

・日本語に自信がある

このような方であれば、ご自分でビザ更新や永住許可の申請をしても、

不許可になるケースは少ないと思います。

 

しかし「公表の必要書類を提出=許可(交付)」ではありません。

特に永住許可申請 →  呼び寄せの為の在留資格認定証明書交付申請→ では、

それぞれの事情に合わせて必要な書類を検討し、提出する必要があります。

永住不許可通知書

 

また申請が不許可・不交付だった場合、その通知書に書かれている不許可・不交付の理由は、

とても簡単なもので、詳しい理由は記載されていません。

(右は永住許可申請・不許可の通知書)

 

【申請が不許可・不交付だった場合にすべきこと】

・入国管理局に出向き、通知書には書かれていない詳しい理由を聞く

・言葉の裏の裏から本当の理由を聞き取る

・不許可理由を補充するために必要な証拠を見極め揃える

・再申請に適切な時期を選ぶ

そのうえで再申請をしなければ、また不許可・不交付の結果になってしまいます。

 

永住者の方の妻子呼び寄せ在留資格認定証明書の交付申請で、

ご自分で2回申請、行政書士に依頼して3回目申請したが不交付

だった事案について、当事務所で4度目の再申請をし、

奥様「永住者の配偶者」、お子様「定住者」の在留資格認定証明書を交付されました。

 

再申請は、慎重に、適切な時期に行うことが大事です。

 

・特に複雑な事情をお持ちの方の申請

・過去に永住許可申請が不許可だった方の再申請

在留資格認定証明書交付申請が不交付だった方の再申請

当事務所では、それぞれのケースに合わせ、

・必要な証拠は何かを慎重に検討、資料の収集

行政書士名「添付資料説明書」作成

・関係者の上申書作成

など、慎重にお手続きをすすめます。

落ち着いた会議室で、行政書士が直接、ご依頼者様と何度も面談を重ね、

たくさんの時間をかけてお話をお聞きします。

行政書士としての守秘義務により、皆様のプライバシーは厳守します

「こんな事情では、永住申請しても無理かな?」

「再申請3回目もダメだったから、きっと無理だろう」

「どうして本当の結婚なのに、呼び寄せを認めてくれないのだろう」

というご事情でも、安心してお気軽にご相談ください →