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特別帰化(簡易帰化)【申請要件】 | 荒巻陽子行政書士事務所

特別帰化(簡易帰化)【申請要件】

【 特別帰化(簡易帰化)】

『「日本国籍」を持つ「日本人」になりたい。』

帰化を希望する方の中でも、日本人と一定の「かかわりのある方」は、

普通帰化(⇒「普通帰化」)よりも申請要件が緩やかな、

「特別帰化(または簡易帰化)」の要件を満たすことで、帰化の申請が可能です。( ビザ在留資格変更 → ではありません。)

特別帰化の申請ができる「日本人との一定の関係」があるのは、次の方です。

 

国籍法第6~8条から抜粋

・ 日本人の配偶者で、3年以上、引き続き日本に住所(住居)がある

・ 日本人との(法的)婚姻から3年経過し、かつ1年以上、日本に住所(住居)がある

・ 日本人の実子で、日本に住所(住居)がある

・ 日本人の養子で、1年以上日本に住所(住居)があり、かつ養子縁組時点で、本国法により未成年であった

・ 日本で生まれ、かつ生まれた時から国籍がなく、3年以上日本に住所(住居)がある

 

上記の要件を満たす方は「特別帰化」申請が可能です。

 

住居要件以外の帰化申請要件は、普通帰化と同じです。

1. 素行が善良であること

*普通の生活を送っていれば問題ありませんが、重視されるのは以下の点です。

・納税義務を果たしている

・前科前歴の無いこと

2. 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって

生計を営むことができること

*普通の生活ができることです。

借金は、その原因等が考慮された上で判断されます。

3. 国籍がない、または日本の国籍の取得によって現在の国籍を失うべきこと

*日本国籍をとることによって、二重国籍にることを防ぐためです。

4. 日本政府転覆を図る思想や、主張を有する団体に所属していないこと

 

その他『重要視されている条件』

・ 日本の社会に順応していること

(生活環境や職場環境など、日本人と変わらない日常生活を送っている。)

・ 日本語の読み書きができること

(小学校2~3年生レベルの読み書きが基準のようです。)

・ 帰化の動機が、本心から出たものであること

(日常の言動や、人間関係によっても、本心であると認められること。)

帰化申請は、ご家族全員で申請されることが望ましいと考えられています。

 

(「普通帰化の手続き」は こちら →)