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離婚・死別・転職・就職とビザ | 荒巻陽子行政書士事務所

離婚・死別・転職・就職とビザ

離婚や死別、転職や就職の際には、ビザにご注意ください。

 離婚や死別、転職や就職の際には、ビザに注意が必要です。

まだビザの在留期限が残っている場合でも、次のことが必要です。

 

離婚・死別

結婚ビザ(日本人・永住者・特別永住者の配偶者)の方は、

配偶者と離婚や死別した場合、定住者就労ビザなどへの在留資格の変更が必要です。(「離婚定住・死別定住」→

離婚や死別から変更手続きをせずに6か月以上経過している場合は、在留資格取り消しの対象になります。

また入国管理局に対し、離婚や死別した事実を、14日以内に届け出る必要があります。

法務省「配偶者に関する届出」

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html

 

転 職

就労ビザの方は、転職後のお仕事の内容によっては、ビザを変更しなくてはならない場合もあります(「在留資格変更申請」→)

就労資格証明書で、転職後の仕事内容が、現在の在留資格に合っているか確認し、

場合によっては、ほかの就労資格への変更の必要があります。

また入国管理局に対し、所属機関等が変更になったことを、14日以内に届け出る必要があります。

法務省「所属機関に関する届出」

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html

法務省「契約機関に関する届出」

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html

 

就 職

留学ビザの方は、就職先が決まったら、卒業前に就労ビザへの変更申請をしましょう(「在留資格変更申請」→)

卒業後に、日本人・永住者・特別永住者の方と結婚する場合は、結婚ビザへ変更申請しましょう。

もし卒業前の就職活動中に、留学ビザの在留期限が切れてしまう場合や、卒業後も就職先が決まらないけれど就職活動を続けたい場合は、

特定活動」ビザへの変更申請をしましょう。

 

ビザの変更申請は、在留期限の3か月前から申請が可能です。