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外国人雇用 | 荒巻陽子行政書士事務所

外国人雇用

外国人の方を あらたに雇用 する

新しく外国人の方を「正社員」「アルバイト」として雇用するには、次のステップが必要です。

 

step.1  外国人の方がお持ちの「ビザ(在留資格)」を確認する。

『在留カード→』または『外国人登録カード』で、在留資格と在留期間を確認します。

在留カード(永住者)

在留カード(永住者)

 

step.2  在留資格ごとの就労制限を確認する。

在留資格によって、就労に制限があります。

:永住許可 → 就労制限なし(職種・労働時間は労働基準法による)

:日本人の配偶者等 → 就労制限なし(職種・労働時間は労働基準法による)

:永住者の配偶者等 → 就労制限なし(職種・労働時間は労働基準法による)

:就労ビザ → 「技術」「人文国際」など職種制限あり ⇒ step.3

:留学ビザ → 「資格外活動許可」なし=アルバイト不可

 「資格外活動許可」あり=アルバイト可能 ⇒ step.4

新卒者として「正社員雇用」する ⇒ step.5

 

step.3  「就労ビザ」就労制限を確認する。

 職種によっては、ビザ変更(『在留資格変更』はこちら→)手続きが必要な場合があります。

『就労資格証明書』で、雇用する職種が、外国人が現在お持ちの在留資格に適合しているか確認しましょう。

在留資格によっては、ほかの就労資格への変更が必要な場合があります。

在留資格は、企業の「主たる業務」ではなく、実際に社員が担当する「職種」によりますのでご注意ください。

就労資格証明書は、転職前の在留資格と転職後の職務内容に問題がないことを、入国管理局に審査してもらう証明書ですので、次の在留期間更新許可申請の際に、問題視される可能性が低くなります。

*雇用企業側では、優秀な人材を安心して雇用するため、就労資格証明書を確認しましょう。

 

step.4 「留学ビザ」アルバイト雇用する。

「資格外活動許可」には、職種の制限と、労働時間の制限があります。

職種と労働時間の制限を確認の上、適法に雇用しましょう。

適法な雇用は企業コンプライアンスの基本です。

 

step.4 「留学ビザ」正社員雇用する。

留学ビザの方を正社員として雇用する決定をした場合、卒業前に就労ビザへの変更(『在留資格変更』はこちら→)が必要です。

就労ビザでも、それぞれ雇用する職種によって在留資格(人文国際・技術など)は違います。

在留資格は、企業の「主たる業務」ではなく、実際に社員が担当する「職種」によりますのでご注意ください。

また雇用企業は、外国人を雇用した旨、入国管理局に対し14日以内に届け出る必要があります。

法務省「契約機関に関する届出」

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html

 

ビザ変更申請は、在留期限の3か月前から申請が可能です。