外国人の方を あらたに雇用 する
新しく外国人の方を「正社員」「アルバイト」として雇用するには、次のステップが必要です。
step.1 外国人の方がお持ちの「ビザ(在留資格)」を確認する。
『在留カード→』または『外国人登録カード』で、在留資格と在留期間を確認します。

在留カード(永住者)
step.2 在留資格ごとの就労制限を確認する。
在留資格によって、就労に制限があります。
:永住許可 → 就労制限なし(職種・労働時間は労働基準法による)
:日本人の配偶者等 → 就労制限なし(職種・労働時間は労働基準法による)
:永住者の配偶者等 → 就労制限なし(職種・労働時間は労働基準法による)
:就労ビザ → 「技術」「人文国際」など職種制限あり ⇒ step.3
:留学ビザ → 「資格外活動許可」なし=アルバイト不可
「資格外活動許可」あり=アルバイト可能 ⇒ step.4
新卒者として「正社員雇用」する ⇒ step.5
step.3 「就労ビザ」就労制限を確認する。
職種によっては、ビザ変更(『在留資格変更』はこちら→)手続きが必要な場合があります。
『就労資格証明書』で、雇用する職種が、外国人が現在お持ちの在留資格に適合しているか確認しましょう。
在留資格によっては、ほかの就労資格への変更が必要な場合があります。
在留資格は、企業の「主たる業務」ではなく、実際に社員が担当する「職種」によりますのでご注意ください。
就労資格証明書は、転職前の在留資格と転職後の職務内容に問題がないことを、入国管理局に審査してもらう証明書ですので、次の在留期間更新許可申請の際に、問題視される可能性が低くなります。
*雇用企業側では、優秀な人材を安心して雇用するため、就労資格証明書を確認しましょう。
step.4 「留学ビザ」アルバイト雇用する。
「資格外活動許可」には、職種の制限と、労働時間の制限があります。
職種と労働時間の制限を確認の上、適法に雇用しましょう。
適法な雇用は企業コンプライアンスの基本です。
step.4 「留学ビザ」正社員雇用する。
留学ビザの方を正社員として雇用する決定をした場合、卒業前に就労ビザへの変更(『在留資格変更』はこちら→)が必要です。
就労ビザでも、それぞれ雇用する職種によって在留資格(人文国際・技術など)は違います。
在留資格は、企業の「主たる業務」ではなく、実際に社員が担当する「職種」によりますのでご注意ください。
また雇用企業は、外国人を雇用した旨、入国管理局に対し14日以内に届け出る必要があります。
法務省「契約機関に関する届出」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html