【 普通帰化】
『日本で、これからもずっと暮らしていきたい。』
『「日本国籍」を持つ「日本人」になりたい。』
そう決断された方・そのご家族は、法務大臣に帰化許可の申請をします。
( ビザ在留資格変更 → ではありません。)
普通帰化の申請ができるのは、次の条件を満たす方です。
国籍法第5条『普通帰化』
1. 引き続き 5年以上 日本に住所があること
*長期間の間、日本を離れていた場合、その日数はカウントされません。
2. 20歳以上であること
*20歳以上かつ申請する方の本国法によっての成人年齢に達していること。
3. 素行が善良であること
*普通の生活を送っていれば問題ありませんが、重視されるのは以下の点です。
・納税義務を果たしている
・前科前歴の無いこと
4. 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって
生計を営むことができること
*普通の生活ができることです。
借金は、その原因等が考慮された上で判断されます。
5. 国籍がない、または日本の国籍の取得によって現在の国籍を失うべきこと
*日本国籍をとることによって、二重国籍にることを防ぐためです。
6. 日本政府転覆を図る思想や、主張を有する団体に所属していないこと
その他『重要視されている条件』
・ 日本の社会に順応していること
(生活環境や職場環境など、日本人と変わらない日常生活を送っている。)
・ 日本語の読み書きができること
(小学校2~3年生レベルの読み書きが基準のようです。)
・ 帰化の動機が、本心から出たものであること
(日常の言動や、人間関係によっても、本心であると認められること。)
帰化申請は、ご家族全員で申請されることが望ましいと考えられています。
(「特別帰化(簡易帰化)の手続き」は こちら →)