【法改正ニュース】「高度専門職」ビザ2015年4月1日施行

法改正【高度人材が「高度専門職」ビザに】2015年4月1日施行

 

2005年スタートした「高度人材ポイント制」がさらに拡充されビザの一種となります。

改正点は大きく3つです!!

その1・「特定活動高度人材」がビザの一種「高度専門職」となります。

在留資格「高度専門職1号」=従来の高度人材認定と同等内容

・高度専門職1号イ:高度専門的な研究活動または研究の指導・教育を行う方

(例:大学教授・企業研究者など)

・高度専門職1号ロ:高度専門的な能力を有する人文知識・国際業務従事者または技術者

(例:駐在員・高度技術者など)

・高度専門職1号ハ:高度専門的な能力を有する事業経営者・管理者

(例:企業の代表取締役・取締役など)

在留資格「高度専門職2号」=「高度専門職(第1号)」活動実績ある場合

※専門職1号認定後3年後の変更申請です。詳細は未定です。

その2.「高度専門職(第2号)」ビザは、在留期間の制限がなくなります

その3.高度専門職1号ビザ3年経過で「高度専門職2号」への変更申請可能です。

高度専門職1号認定後3年経過すると、在留期限なし専門職2号へ変更申請が可能になります。

ただし、高度専門職として活動することが前提となります。

※ 永住許可申請は、高度人材または高度専門職として認定されてから5年経過後から可能です。

 

留学ビザも大きく変わります。2015年1月1日施行

⇒「法改正【留学ビザ】2015年1月1日施行」

 

就労ビザも大きく変わります。2015年4月1日施行

⇒「法改正【就労ビザ(投資・経営、技術、人文知識・国際業務)】2015年4月1日施行」