人生の転機にご注意を!
離婚や死別、転職や就職など、「人生の転機」である出来事が起きたら、ビザに注意が必要です。
まだビザの在留期限が残っている場合でも、次のことが必要です。
【離婚・死別】
結婚ビザ(日本人・永住者・特別永住者の配偶者)の方は、
配偶者と離婚や死別した場合、定住者や就労ビザなどへの在留資格の変更が必要です。(「離婚定住・死別定住」→)
離婚や死別から変更手続きをせずに6か月以上経過している場合は、在留資格取り消しの対象になります。
また入国管理局に対し、離婚や死別した事実を、14日以内に届け出る必要があります。
法務省「配偶者に関する届出」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html
【転 職】
就労ビザの方は、転職後のお仕事の内容によっては、ビザを変更しなくてはならない場合もあります。
就労資格証明書で、転職後の仕事内容が、現在の在留資格に合っているか確認し、
場合によっては、ほかの就労資格への変更の必要があります。
また入国管理局に対し、所属機関等が変更になったことを、14日以内に届け出る必要があります。
法務省「所属機関に関する届出」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
法務省「契約機関に関する届出」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
【就 職】
留学ビザの方は、就職先が決まったら、卒業前に就労ビザへの変更申請をしましょう。
卒業後に、日本人・永住者・特別永住者の方と結婚する場合は、結婚ビザへ変更申請しましょう。
もし卒業前の就職活動中に、留学ビザの在留期限が切れてしまう場合や、卒業後も就職先が決まらないけれど就職活動を続けたい場合は、
「特定活動」ビザへの変更申請をしましょう。
ビザの変更申請は、在留期限の3か月前から申請が可能です。
まだ早いかな?と思わずに、早めに変更申請することをおすすめします。
人生の転機が訪れたら、その一歩を踏む出す前に、一度ご相談ください。