当事務所は、永住許可と在留資格認定証明書の再申請を得意としております。
「永住許可申請」が不許可だった方。
「在留資格認定証明書」が不交付だった方。
その他ビザの変更や更新が不許可だった方。
再度同じ申請をされる前に、一度ご相談ください。
ご自身での申請でも行政書士に依頼した場合でも、再申請は慎重に行う必要があります。
何故なら、申請が不許可だった本当の理由をきちんと把握しなければ、再度同じ内容で申請をしても、
再び不許可になってしまう可能性が大きいからです。
入国管理局からの不許可・不交付理由の通知書は、とても形式的なものです。
詳細な不許可・不交付理由は、この書面には書かれてありませんので、申請者本人が入国管理局へ出向き、
個別に理由を聞く必要があります。
そして不許可・不交付理由を補い、入国管理局側の判断を覆すだけの、たくさんの立証資料をそろえて
再申請をしなくてはなりません。
法務省が公表している必要書類→ だけでは不十分です。
当事務所行政書士が、入国管理局へ同行し、不許可・不交付理由を一緒にお聞きすることも可能です。(相談料及び同行報酬 20,000円/同行1回)