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離婚定住・死別定住 | 荒巻陽子行政書士事務所

離婚定住・死別定住

離婚または死別した方の結婚ビザについて

日本人や永住者・特別永住者の方と結婚した外国人の方の在留資格は、

「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」で、

いわゆる結婚ビザと言われているものです。

しかし離婚した場合や、配偶者の方が亡くなった場合、

これからの生活に合わせた、ビザの変更「在留資格変更」こちら→)が必要です!

(14日以内に離婚・死別報告を入国管理局に届け出ることも必要です。入国管理局HP「配偶者に関する届出」

 

【 離婚・死別によるビザ変更 】

「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」ビザの方が

離婚・死別した場合、次のようなビザに変更します。

① 日本人や永住者・特別永住者の方との間にお子さんがいる

⇒ 定住者ビザ(『離婚定住・死別定住』)

・・・お子さんと日本で生活し養育している実態がある場合

② お子さんがいない

⇒ 就労ビザ

・・・正社員または就職できる場合

⇒ 投資経営ビザ

・・・創業資金を確保し起業する場合

⇒ 留学ビザ

・・・大学や専門学校への入学が決まっている場合

⇒ 定住者ビザ(『離婚定住・死別定住』)

・・・結婚後3年以上同居 + 5年最長ビザ※現在は3年ビザでも可

・・・自立して生計を立てることが出来る場合

・・・経済的に安定した身元保証人がいる場合

※ 当事務所では、お子さんのいない方の離婚定住ビザ取得の実績があります。

しかし離婚定住ビザを得られる可能性は、あまり高くありませんので、

面談で詳細な事情をお聞きした方にのみアドバイスさせて頂きます。

また特殊なケースに該当しますので、無料相談はお受けしていません。

初回ご相談から有料相談(1時間10,800円)となります、ご了承下さい。

日本人・永住者・特別永住者と再婚

⇒ 在留資格に変更なし

!注意!在留資格変更申請と同様の申請が必要

!注意!結婚するには、待婚期間6か月が必要

結婚ビザも在留資格取り消しの対象となりました!

入国管理局に離婚・死別報告をせず、6か月以上ビザ変更手続きをしないでいると

ビザの更新や変更ができずに、最悪の場合、在留資格が取り消されてしまいます。

ビザ6か月以上残っている → 離婚から14日以内に入国管理局へ離婚報告

ビザ6か月以上残っていない→ 短期滞在や特定活動へ変更申請

離婚や死別は人生の一大事。

ついつい、ビザのことを後回しにしてしまうことも。。。。でも、

早めにビザの変更手続きをして、新しい一歩を踏み出しましょう!