【高度専門職1号/2号】とは?
世界有数の頭脳を必要としているのは、大企業ばかりではありません!!
中小企業では、世界中から優秀な人材が活躍しています。
当事務所では、中小企業による高度専門職(高度人材)の呼び寄せ、変更申請を多数扱っております。
高度専門職申請では、 中小企業は、大企業よりも、申請の際に必要な書類が多くなります。
確実な申請をすれば、新設法人でも、従業員が1人でも、黒字が少なくても、高度人材を採用・呼び寄せることが可能です。
また、法人の新設→その代表者(経営者)様の高度専門職1号ハ(高度経営ビザ)取得→永住許可 まで、継続的にサポート可能です。(高度ポイント80点以上の場合、最短1年半での永住許可も可能です)
【当事務所の実績】
<在留資格認定証明書交付(COE)>
新設法人経営者:高度専門職1号ハ(経営ビザ・ポイント80点以上)、配偶者:特定活動(就労可能ビザ)、お子様:家族滞在、家事使用人:特定活動、経営者ご両親:特定活動(高度人材の両親)の各在留資格認定証明書(COE)交付申請
<来日1年半での永住許可>
高度専門職1号ハ(経営ビザ)日本滞在1年2カ月後に永住許可申請し、申請後4ヶ月で永住許可。配偶者は永住者の配偶者等へ、お子様は定住者へ在留資格変更。
当事務所は、高度専門職1号ハ(高度経営ビザ)在留資格認定証明書(COE)交付申請と在留資格変更許可申請の実績多数です。各ビザの条件を熟知していますので、安心してご相談ください。
【高度専門職】ビザとは?
専門知識や高度技術を有する外国人の方について
・一律在留期間5年
・永住許可要件の在留期間要件緩和
・入国・在留手続の優先処理
・配偶者の就労可能ビザ
・親の呼び寄せ要件緩和
などなど、日本入国・在留に必要なビザ手続・付帯条件が優遇された就労ビザです。
(高度人材ビザは『特定活動』でした。)
当事務所は、高度専門職(高度人材)ビザを数多く取り扱っています。
※高度人材ビザは、20105年4月1日から新しい在留資格「高度専門職」へ変更になりました。
詳しくはこのページの最後に記載しております。
どのような人が対象?
次のような活動を行う方々が、高度人材ポイント制の対象になります。
・高度学術研究活動(高度専門職1号イ)
・高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)
・高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)
就労ビザ取得可能(または既に持っている)な方のうち、専門知識・専門技術をもった外国人の方です。
対象人材かどうかは「ポイント計算書」合計70点以上であることが基準になります。
どうやって申請するビザ?
その1 日本入国前「在留資格認定証明書高度専門職1号」の交付申請する
その2 今のビザから高度専門職1号へ「在留資格変更」の許可申請する
高度専門職ビザの主なメリットは?
その1 在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請
それぞれの審査期間が短くなります!!
申請書提出→(追加書類指示→指示書類提出→)ビザ許可=約10日間
※書類の追加指示がある場合、提出までにかかる期間によって、許可までの日数は変わります。
その3 配偶者(夫・妻)が、日本で働くことが可能です。
※特定活動ビザが必要です。
その4 お子様が小さい場合など、家族や家政婦さんも一緒に入国することが可能です。
※ただし世帯年収条件(家族呼び寄せ800万円以上、家政婦さん呼び寄せ1000万円以上)があります。
その5 在留期間は5年間です。
どうやって高度専門職ビザを申請する?
就労ビザを既にお持ちの方 ⇒ 在留資格変更許可申請(就労→高度専門職)
これから日本へ入国する方 ⇒ 在留資格認定証明書交付申請(高度専門職)
これらの申請書と、次の書類を揃えて申請します。
・ポイント計算書
・高度人材であることを証する資料
・その他「就労ビザ」と同様な必要書類
何が「ポイント」になるの?
色々な事実をポイントとして計算し、合計70点以上の方が『高度専門職』となります。
ポイント加算となるものの一例としては、
・専門知識・高度技術をもっている。
・学術論文を発表している。
※SciVerse Scopusデータベースで検索・確認される論文で、第一著者(ファーストオーサー)論文3本以上必要。
・年齢が若い。
・研究開発費比率が高い企業に勤めている。
・年収が多い。
などなど・・・・・
最低年収基準は?
「高度学術研究活動」⇒ ポイント合計70点以上 + 年収基準なし
「高度専門・技術分野」⇒ ポイント合計70点以上 + 年収300万円以上
「高度経営・管理分野」⇒ ポイント合計70点以上 + 年収300万円以上
「高度人材に対するポイント制による出入国管理制度上の優遇制度」
(入国管理局webサイト)http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/
高度人材ポイント制は、2012年5月からスタートしていました。
でも、あまり利用されていないとのことです・・・・
ビザ更新時ポイント70点以上でなければ高度人材ではなくなる
家事使用人は必要ない
近いうちに5年ビザがもらえそう
などの理由でしょうか(私見)。しかし、
なるべく早く永住許可申請をしたい
海外の優秀な人材を呼び寄せて、最低でも5年間は働いてほしい
現在の就労ビザは1年だけれど、5年ビザで長期間安定して仕事がしたい
自分の親に幼い子供を世話してほしい
とお考えの方は、高度専門職ビザを取得してはいかがでしょうか。
**もちろん必ずしも「高度専門職ビザ」が得られるとは限りません**
高度人材に関する制度の法改正!平成27年4月1日施行
改正点は大きく3つです!!
その1・「特定活動高度人材」が就労ビザの一種「高度専門職」となりました。
在留資格「高度専門職1号」=従来の高度人材認定と同等内容
・高度専門職1号イ:高度専門的な研究活動または研究の指導・教育を行う方
(例:大学教授・企業研究者など)
・高度専門職1号ロ:高度専門的な能力を有する人文知識・国際業務従事者または技術者
(例:駐在員・高度技術者など)
・高度専門職1号ハ:高度専門的な能力を有する事業経営者・管理者
(例:企業の代表取締役・取締役など)
在留資格「高度専門職2号」=「高度専門職(第1号)」活動実績ある場合
※専門職1号認定後3年後の変更申請です。詳細は未定です。
その2.「高度専門職(第2号)」ビザは、在留期間の制限がなくなります。
その3.高度専門職1号ビザ3年経過で「高度専門職2号」への変更申請可能です。
高度専門職1号認定後3年経過すると、在留期限なし専門職2号へ変更申請が可能になります。
ただし、高度専門職として活動することが前提となります。
高度人材の永住申請に関する省令改正!平成29年4月1日施行
改正点は大きく2つです!!
その1・「高度専門職(高度人材)」継続滞在3年で永住許可申請が可能となりました。
その2・「高度専門職(高度人材)」高度人材ポイント80点以上の方は、継続滞在1年で永住許可申請が可能となりました。
自分の専門性を立証する資料は何か?
自分の会社は「高度人材ポイント対象」になるのか?
国の親を呼び寄せることは出来る?
配偶者が働くにはどうしたら良いのか?