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高度専門職(高度人材) | 荒巻陽子行政書士事務所

高度専門職(高度人材)

【高度専門職1号/2号】とは?

世界有数の頭脳を必要としているのは、大企業ばかりではありません!!

中小企業では、世界中から優秀な人材が活躍しています。

当事務所では、中小企業による高度専門職(高度人材)の呼び寄せ、変更申請を多数扱っております。

高度専門職申請では、 中小企業は、大企業よりも、申請の際に必要な書類が多くなります。

確実な申請をすれば、新設法人でも、従業員が1人でも、黒字が少なくても、高度人材を採用・呼び寄せることが可能です。

また、法人の新設→その代表者(経営者)様の高度専門職1号ハ(高度経営ビザ)取得→永住許可 まで、継続的にサポート可能です。(高度ポイント80点以上の場合、最短1年半での永住許可も可能です)

【当事務所の実績】

<在留資格認定証明書交付(COE)>

新設法人経営者:高度専門職1号ハ(経営ビザ・ポイント80点以上)、配偶者:特定活動(就労可能ビザ)、お子様:家族滞在、家事使用人:特定活動、経営者ご両親:特定活動(高度人材の両親)の各在留資格認定証明書(COE)交付申請

来日1年半での永住許可

高度専門職1号ハ(経営ビザ)日本滞在1年2カ月後に永住許可申請し、申請後4ヶ月で永住許可。配偶者は永住者の配偶者等へ、お子様は定住者へ在留資格変更。

当事務所は、高度専門職1号ハ(高度経営ビザ)在留資格認定証明書(COE)交付申請と在留資格変更許可申請の実績多数です。各ビザの条件を熟知していますので、安心してご相談ください。

【高度専門職】ビザとは?

専門知識や高度技術を有する外国人の方について

・一律在留期間5年

・永住許可要件の在留期間要件緩和

・入国・在留手続の優先処理

配偶者の就労可能ビザ

・親の呼び寄せ要件緩和

などなど、日本入国・在留に必要なビザ手続・付帯条件が優遇された就労ビザです。

(高度人材ビザは『特定活動』でした。)

当事務所は、高度専門職(高度人材)ビザを数多く取り扱っています。

高度人材ビザは、20105年4月1日から新しい在留資格「高度専門職」へ変更になりました。

詳しくはこのページの最後に記載しております。

どのような人が対象

次のような活動を行う方々が、高度人材ポイント制の対象になります。

・高度学術研究活動(高度専門職1号イ)

・高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)

・高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)

就労ビザ取得可能(または既に持っている)な方のうち、専門知識・専門技術をもった外国人の方です。

対象人材かどうかは「ポイント計算書」合計70点以上であることが基準になります。

どうやって申請するビザ?

その1 日本入国前「在留資格認定証明書高度専門職1号」の交付申請する

その2 今のビザから高度専門職1号へ「在留資格変更」の許可申請する

高度専門職ビザの主なメリットは?

その1 在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請

それぞれの審査期間が短くなります!!

申請書提出→(追加書類指示→指示書類提出→)ビザ許可=約10日間

※書類の追加指示がある場合、提出までにかかる期間によって、許可までの日数は変わります。

その3 配偶者(夫・妻)が、日本で働くことが可能です。

※特定活動ビザが必要です。

その4 お子様が小さい場合など、家族や家政婦さんも一緒に入国することが可能です。

※ただし世帯年収条件(家族呼び寄せ800万円以上、家政婦さん呼び寄せ1000万円以上)があります。

その5 在留期間は5年間です。

どうやって高度専門職ビザを申請する?

就労ビザを既にお持ちの方 ⇒ 在留資格変更許可申請(就労→高度専門職)

これから日本へ入国する方  在留資格認定証明書交付申請(高度専門職)

これらの申請書と、次の書類を揃えて申請します。

ポイント計算書

・高度人材であることを証する資料

・その他「就労ビザ」と同様な必要書類

何が「ポイント」になるの?

色々な事実をポイントとして計算し、合計70点以上の方が『高度専門職』となります。

ポイント加算となるものの一例としては、

・専門知識・高度技術をもっている。

・学術論文を発表している。

※SciVerse Scopusデータベースで検索・確認される論文で、第一著者(ファーストオーサー)論文3本以上必要。

・年齢が若い。

・研究開発費比率が高い企業に勤めている。

・年収が多い。

などなど・・・・・

最低年収基準は?

「高度学術研究活動」⇒ ポイント合計70点以上 + 年収基準なし

「高度専門・技術分野」⇒ ポイント合計70点以上 + 年収300万円以上

「高度経営・管理分野」⇒ ポイント合計70点以上 + 年収300万円以上

「高度人材に対するポイント制による出入国管理制度上の優遇制度」

(入国管理局webサイト)http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/

高度人材ポイント制は、2012年5月からスタートしていました。

でも、あまり利用されていないとのことです・・・・

ビザ更新時ポイント70点以上でなければ高度人材ではなくなる

家事使用人は必要ない

近いうちに5年ビザがもらえそう

などの理由でしょうか(私見)。しかし、

なるべく早く永住許可申請をしたい

海外の優秀な人材を呼び寄せて、最低でも5年間は働いてほしい

現在の就労ビザは1年だけれど、5年ビザで長期間安定して仕事がしたい

自分の親に幼い子供を世話してほしい

とお考えの方は、高度専門職ビザを取得してはいかがでしょうか。

**もちろん必ずしも「高度専門職ビザ」が得られるとは限りません**

高度人材に関する制度の法改正平成27年4月1日施行

改正点は大きく3つです!!

その1・「特定活動高度人材」が就労ビザの一種「高度専門職」となりました。

在留資格「高度専門職1号」=従来の高度人材認定と同等内容

・高度専門職1号イ:高度専門的な研究活動または研究の指導・教育を行う方

(例:大学教授・企業研究者など)

・高度専門職1号ロ:高度専門的な能力を有する人文知識・国際業務従事者または技術者

(例:駐在員・高度技術者など)

・高度専門職1号ハ:高度専門的な能力を有する事業経営者・管理者

(例:企業の代表取締役・取締役など)

在留資格「高度専門職2号」=「高度専門職(第1号)」活動実績ある場合

※専門職1号認定後3年後の変更申請です。詳細は未定です。

その2.「高度専門職(第2号)」ビザは、在留期間の制限がなくなります

その3.高度専門職1号ビザ3年経過で「高度専門職2号」への変更申請可能です。

高度専門職1号認定後3年経過すると、在留期限なし専門職2号へ変更申請が可能になります。

ただし、高度専門職として活動することが前提となります。

高度人材の永住申請に関する省令改正!平成29年4月1日施行

改正点は大きく2つです!!

その1・「高度専門職(高度人材)」継続滞在3年で永住許可申請が可能となりました。

その2・「高度専門職(高度人材)」高度人材ポイント80点以上の方は、継続滞在1年で永住許可申請が可能となりました。

自分の専門性を立証する資料は何か?

自分の会社は「高度人材ポイント対象」になるのか?

国の親を呼び寄せることは出来る?

配偶者が働くにはどうしたら良いのか?

高度専門職(高度人材)申請を多く取り扱っております!

お気軽に当事務所行政書士にご相談ください(「面談ご予約」はこちら→)