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高度専門職ビザから永住許可申請 | 荒巻陽子行政書士事務所

高度専門職ビザから永住許可申請

高度専門職1号2号(高度人材)ビザからの永住許可申請

(平成29年4月省令改正 高度専門職1号2号(高度人材)永住許可要件変更)

高度専門職1号2号(高度人材)(詳しくはこちら→「高度専門職(高度人材)」)ビザで滞在している方々の、

永住申請が増えてきました。

現在のビザが技術・人文知識・国際業務の就労ビザでも、高度専門職1号2号(高度人材)ビザの条件に合っている方は、ご自身が高度専門職人材であることを証明することで、要件緩和の適用になります。

つまり、就労ビザを高度人材ビザに変更しなくても、現在のビザのままで、永住許可申請できます。

※永住申請要件の詳細はこちら→「永住許可」をご覧ください。

【当事務所の実績】

<高度専門職1号ハVISA、来日1年半で永住許可

新設法人経営者として高度専門職1号ハ(経営ビザ・ポイント80点以上)在留資格認定証明書交付(COE)を受けて来日。高度専門職1号ハ(経営ビザ)日本滞在1年2カ月後に永住許可申請し、申請後4ヶ月で永住許可。

当事務所は、高度専門職1号ハ(経営ビザ)在留資格認定証明書(EOC)交付申請と在留資格変更許可申請の実績多数です。各ビザの条件を熟知していますので、安心してご相談ください。

お問合せについて

お電話での「私は今すぐ永住申請できますか?」というお問い合せにはお答えできません。

当事務所では、面談によるご相談を頂いた方にのみ、許可の可能性をお伝えしています。

また面談は、事前予約で有料(11,000円/1時間)となっていますので、ご了承ください。

面談予約はこちらから→お願いします。

(面談の上ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します。)

高度専門職1号2号要件で永住許可申請する場合には、高度人材であることを証明する必要があります。

高度専門職ビザを得意とする当事務所に、ぜひ一度ご相談ください。