2015年開始予定
【建設分野の外国人活用に関する緊急措置】
法務省は、建設分野においても外国人就労者の力を活用するための新たなビザを、「特定活動」(出入国管理・難民認定法7条別表、現31項目)に追加する予定ですが、これまでの制定改正案に、あらたに以下が追加されました。(2014/07/10現在)
国土交通省認定の「適正監理計画」に基づく雇用契約で建設業に従事する活動
適正監理計画は、国交省認定の「特定監理団体」と外国人就労者受け入れ企業が、共同で策定。
建設就労者(3年間建設分野技能実習修了者)の監理に関して、雇用人数・業務内容・就労期間・予定報酬・技能向上策などの事項が策定されます。
法務省での告示改正案に対するパブリックコメント(意見募集→こちら) は7月25日まで。
その後入管法告示改正がなされ、【建設業特定活動】が認められます。本ビザの在留期間は2~3年となるようです。