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【法改正2015年4月1日施行】高度専門職・経営管理・技術・人文知識・国際業務 | 荒巻陽子行政書士事務所

【法改正2015年4月1日施行】高度専門職・経営管理・技術・人文知識・国際業務

就労ビザ・経営ビザの内容が大きく変わりました。

2015年4月1日施行、ビザ申請書様式も変わりました。

 

特定活動ビザ「高度人材」と、「投資・経営ビザ」、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」が大きく変わりました。

2015年4月1日施行、新様式「在留資格認定証明書交付申請書」で申請して下さい。

 

【高度人材が専門職ビザに】

改正点は大きく3つです!!

その1・「特定活動高度人材」がビザの一種「高度専門職」になりました

在留資格「高度専門職1号」=従来の高度人材認定と同等内容

・高度専門職1号イ:高度専門的な研究活動または研究の指導・教育を行う方

(例:大学教授・企業研究者など)

・高度専門職1号ロ:高度専門的な能力を有する人文知識・国際業務従事者または技術者

(例:駐在員・高度技術者など)

・高度専門職1号ハ:高度専門的な能力を有する事業経営者・管理者

(例:企業の代表取締役・取締役など)

在留資格「高度専門職2号」=「高度専門職(第1号)」活動実績ある場合

※専門職1号または高度人材認定3年で変更申請できます。

その2.「高度専門職(第2号)」ビザは、在留期間の制限がありません

※ 高度専門職として活動することが条件です。

その3.高度専門職1号ビザ3年経過で「高度専門職2号」への変更申請可能です。

高度専門職1号(高度人材認定)3年経過すると、在留期限なし専門職2号へ変更申請が可能です。

※ 高度専門職として活動することが前提となります。

※ 永住許可は、高度専門職(高度人材認定)5年経過後から、申請可能です。

 

投資・経営ビザ→経営・管理ビザに】 

「投資・経営」ではなく「経営・管理」ビザになりました。

現在:「投資・経営」ビザ=外資系企業の経営・管理業務を行う方

平成27年4月1日以降⇒「経営・管理」ビザ=日系企業の経営・管理業務を行う方も含む

※日本人のみ出資の会社の経営者も、経営管理ビザの対象です。

【就労ビザ:技術・人文知識・国際業務が統一ビザに】 

「技術」と「人文知識・国際業務」区分がなくなりました。

現在:「技術」と「人文知識・国際業務」の業務内容は厳格に区分

平成27年4月1日以降⇒「技術・人文知識・国際業務」複合的な業務が可能です。

※転職しても、在留資格変更の必要がなくなる場合が増えます

 

留学ビザも大きく変わりました。2015年1月1日施行済み

⇒「法改正【留学ビザ】2015年1月1日施行」