海外生産拠点を持つ中小企業にとってビックニュースです!
「海外現地受注が増えて増産したいので、新工場の管理者を日本で育成したい」
製造業の現場には、地位やポジションは様々ですが、自身も製造現場に立っている「管理者」がいます。
しかしこれまで、製造現場で働く方に該当するビザはありませんでした・・・
経済産業省「製造業外国人従業員受入事業」
製造業の従業員を対象としたビザ(特定活動ビザ)ができました。
ステップ1>企業「製造業特定活動計画」を作成し認定申請
ステップ2>経済産業省大臣による認定「特定外国従業員受入企業」
ステップ3>「特定外国従業員」の招聘が可能になる
ステップ4>入国管理局に「在留資格認定証明書」交付申請
ステップ5>在留資格認定証明書によって査証を受けて来日
ビザ:特定活動ビザ
在留期間:6カ月(更新1回6カ月可能:最大在留期間1年)
大きなポイントは2つ!!
○海外生産拠点の生産技術・管理技術の向上により、生産拠点間の役割分担を促進すること
○日本製造業の国際競争力の強化であって、日本の製造業の空洞化にはつながらないこと
「製造業特定活動計画」をしっかりと作成するが肝心です。
当事務所の行政書士は「知的資産経営認定士」でもありますから、計画書作成からビザ取得まで、
トータル・サポート致しますので、ぜひ一度ご相談ください。