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高度人材の永住申請要件緩和 | 荒巻陽子行政書士事務所

高度人材の永住申請要件緩和

高度(専門職)人材永住要件緩和について

高度人材(正式には「高度専門職」です。詳しくはこちら→「高度専門職(高度人材)」)ビザで滞在している外国人の方々にとっては、

「いつ永住申請できるの?」は、大変重要な関心事です。

現在、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や、定住者ビザ、家族滞在ビザなどの皆様は、

永住申請するには、日本での継続的滞在期間10年が必要(=申請要件※)です。

※永住申請要件は他にも色々あります。詳細はこちら→「永住許可」の記事をご覧ください。

高度人材(高度専門職1号2号)ビザをお持ちの方は、日本での滞在要件が継続5年でしたが、

平成29年4月高度人材の永住要件が、次のとおりに変更されました。

平成29年3月省令改正<高度人材永住要件緩和>

高度専門職1号2号(高度人材)ビザの方が永住許可申請する場合、滞在要件3年

高度専門職1号2号(高度人材)ビザの方の中でも高度人材ポイント80点以上の場合、滞在要件1年

となりました。

これもポイント!

現在は就労ビザでも、高度専門職1号2号(高度人材)ビザの条件に合っている方は、上記要件緩和の適用になりま

す。

就労ビザを高度人材ビザに変更しなくても、現在のビザのままで永住許可申請できます。

例えば、、、、

3年前から高度人材ビザを取れる条件に合っていた→就労ビザでも永住許可申請できます。

1年前から高度人材ポイント80点以上の条件に合っていた→就労ビザでも永住許可申請できます。

!!注意!! 高度人材要件を満たしていることを証明する必要があります。

高度人材の要件を満たしている皆さま!!

現在は就労ビザでも、高度人材の要件を満たしている皆さん。

高度人材ビザでなくても、すぐに永住申請できるかもしれません。

高度人材であることを証明する必要がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

高度人材ビザへの変更は当事務所へお任せください。

高度人材ビザへの変更申請は、一般のビザ変更・更新手続きと、必要書類が大きく違います。

お忙しい高度人材の皆様!

入国管理局での手続きのために平日の丸一日×2回を使うより、お手続き全てを専門家にお任せになってはいかがですか?

当事務所では、高度人材ビザから現在の「高度専門職ビザ」制度まで、多くのお手続きをご依頼頂いております。

高度人材・高度専門職ビザの「在留資格認定証明書」「在留資格変更」手続きについて、交付許可100%の実績です。

ご相談は、すべて事前予約制となっております。

面談のご予約ページこちら→「面談ご予約」からお申込み下さい。